○五條市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則
平成17年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成17年3月五條市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
1 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
2 配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
3 各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
4 2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
5 2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 市長は、特例許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)を交付する。
(申請の取下届)
第4条 特例許可の申請後、市長が特例許可をする前に当該申請を取り下げるときは、許可申請取下届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別途市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。