○五條市地区計画区域内建築物の制限に関する条例
平成17年3月23日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 市長が、この条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
五條市牧野A南地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された平成9年2月五條市告示第3号に定める大和都市計画五條市牧野A南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条~第7条関係)
地区整備計画区域の名称 | 計画地区の区分 | ア | イ | ウ | エ | オ |
建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 形態又は意匠の制限 | かき又はさくの構造の制限 | ||
五條市牧野A南地区整備計画区域 | 低層専用住宅地区 | 次に掲げる建築物 (1) 共同住宅、長屋住宅、重ね建住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 学校 (3) 公衆浴場 (4) 診療所(ただし、患者の収容施設のないものを除く。) | 180平方メートル |
| 1 敷地内の広告物又は看板は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 (1) 自己の用に供するものであること。 (2) 屋上に設置するものでないこと。 (3) 一辺の寸法が1.2メートル以下で、かつ表示面積(同一敷地内に2以上の広告板がある場合は、その表示面積の合計)が、1.0平方メートル以下であること。 2 都市計画道路五條北部幹線沿いは、ハネ出しの工作物は、法面又は擁壁面に突出して設けてはならない。ただし、透視可能なネット、鉄棚又はフェンスその他これらに類するものは、この限りでない。 | 道路に面する宅地の地盤面にかき又はさくを設置する場合は、生垣又は透視可能なフェンスその他これらに類するもの(高さ0.6メートル以下の部分は、この限りでない。)とする。また、やむを得ず塀を設置する場合は、道路境界から0.5メートル以上後退し、かつ、その高さを1.2メートル以内で設置し、前面(その後退した部分)を緑化するものとする。ただし、門については、以上の制限は、加えない。 |
文教施設地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。) (2) 保育所 (3) 前各号の建築物に附属するもの |
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ホテル地区 | 次に掲げる建築物 (1) 戸建住宅 (2) 学校 (3) 診療所 (4) 病院 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 自動車教習所 (8) 畜舎 (9) 自動車修理工場 |
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センター地区 | 次に掲げる建築物 (1) 戸建専用住宅、共同住宅、長屋住宅、重ね建住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 学校 (3) ホテル又は旅館 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (8) 自動車教習所 (9) 倉庫業を営む倉庫 (10) 畜舎 (11) 工場(ただし、別表第3に掲げるものを除く。) | 180平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。ただし、別表第4各項のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 | 敷地内の広告物又は看板は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 (1) 自己の用に供するものであること。 (2) 屋上に設置するものでないこと。 | 道路に面する宅地の地盤面にかき又はさくを設置する場合は、生垣又は透視可能なフェンスその他これらに類するもの(高さ0.6メートル以下の部分は、この限りでない。)とする。また、やむを得ず塀を設置する場合は、道路境界から0.5メートル以上後退し、かつ、その高さを1.2メートル以内で設置し、前面(その後退した部分)を緑化するものとする。ただし門については、以上の制限は、加えない。 | |
沿道サービス地区 | 次に掲げる建築物 (1) 戸建専用住宅 (2) 共同住宅、長屋住宅、重ね建住宅、寄宿舎又は下宿の各住戸の1階部分を住宅(住宅に附属する駐車場を含む。)専用とするもの (3) 共同住宅、長屋住宅、重ね建住宅、寄宿舎又は下宿の各住戸の1階部分を駐車場専用とするもの(ただし、2階部分を店舗又は事務所の用に供するものを除く。) (4) 学校 (5) ホテル又は旅館 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) カラオケボックスその他これに類するもの (8) 自動車教習所 (9) 畜舎 (10) 自動車修理工場 | 180平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1.0メートル以上とする。ただし、別表第4各項のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 | 敷地内の広告物又は看板は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 (1) 自己の用に供するものであること。 (2) 屋上に設置するものでないこと。 | 道路に面する宅地の地盤面にかき又はさくを設置する場合は、生垣又は透視可能なフェンスその他これらに類するもの(高さ0.6メートル以下の部分は、この限りでない。)とする。また、やむを得ず塀を設置する場合は、道路境界から0.5メートル以上後退し、かつ、その高さを1.2メートル以内で設置し、前面(その後退した部分)を緑化するものとする。ただし、門については、以上の制限は、加えない。 |
別表第3(別表第2関係)
自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) |
別表第4(別表第2関係)
1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合 |
2 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合 |