○五條市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成16年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年3月五條市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 土地登記簿記載事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況平面図及び現況断面図
(6) 工作物構造図(平面図及び断面図)
(7) 使用面積の求積図
(8) 現況写真(工事着手前)
(9) 利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書又は書面
(期間更新の許可)
第5条 使用者は、使用等の許可期間を更新しようとするときは、五條市法定外公共物使用等期間更新許可申請書(様式第6号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
(権利譲渡等承認)
第6条 法定外公共物の使用又は工事の許可に係る権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供する承認を受けようとする者は、五條市法定外公共物使用権利譲渡等承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(権利義務の承継)
第7条 使用者が死亡し、又は合併した場合において、当該相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により新たに設立された法人が許可に基づく地位を承継しようとするときは、五條市法定外公共物使用承継届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了の届出)
第10条 使用者は工事が完了したときは、直ちに五條市法定外公共物工事完了届(様式第10号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。
(使用の廃止の届出)
第11条 使用者は、使用を廃止しようとするときは、五條市法定外公共物使用廃止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(損傷の届出)
第12条 使用者は、許可に係る法定外公共物を損傷し、又は汚損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(用途廃止の申請手続)
第13条 法定外公共物の用途廃止を希望する者は、五條市法定外公共物用途廃止申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 委任状(代理者が申請するとき)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 印鑑証明書
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 土地登記簿記載事項証明書
(6) 同意書
(7) 地籍図の写し
(8) 位置図
(9) 現況写真
(10) 実測平面図及び横断図面
(11) 求積図
(12) 誓約書
(13) 前各号に掲げるものの外、市長が必要と認める図書又は書面
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。