○平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成14年12月27日
規則第35号
(1) 国又は他の地方公共団体の職員(市長の定める者に限る。)
(2) 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。)
(3) 技能職員(技能職員の給与及び旅費に関する条例(昭和41年7月五條市条例第9号)の適用を受ける者をいう。)
(4) 特別職に属する職員
(改正条例附則第4項第2号の給料等の額の算定)
第2条 改正条例附則第4項第2号の市長が規則で定める給料月額は、平成14年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年12月五條市規則第33号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第1条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月五條市条例第34号。以下この条において「改正条例」という。)附則第4項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
2 継続在職期間において改正条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)別表の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第4項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。
(雑則)
第3条 この規則で定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。