○五條市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成15年10月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道の機能及び構造を保全するため、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)の適切な維持管理が行われるよう必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、五條市下水道条例(平成2年9月五條市条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) システムとは、生ごみを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく建設大臣の認定(以下「建設大臣認定」という。)を受け、又は社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(以下「基準(案)」という。)に適合する評価を受けたものをいう。

(2) メーカーとは、システムについて建設大臣認定を受け、又は基準(案)に適合する評価を受けた者をいう。

(3) 使用者とは、システムの維持管理に最終的に責任を負う者で、次に掲げるものをいう。

 建築物の所有者(分譲集合建築物にあっては、所有者の代表者)

 その他市長が特に必要があると認める者

(排水設備等計画の確認申請)

第3条 システムを設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、五條市下水道条例施行規則(平成2年9月五條市規則第20号)第6条第1項に規定する排水設備等計画等確認申請書に、同条第2項に規定する図書のほか次の書類を添付しなければならない。

(1) ディスポーザ排水処理システム設置等届出書(様式第1号)

(2) 建設大臣認定書の写し又は基準(案)適合評価書の写し

(3) システムの仕様書

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 維持管理計画書(様式第3号)

(6) システムの維持管理業務委託契約書の写し又は申請時までに契約を締結できない場合は維持管理業務委託契約等確約書(様式第4号)

(7) 使用者承継確約書(様式第5号)

(8) その他市長が必要と認める書類

(維持管理に関する指導)

第4条 市長は、システムの適切な維持管理のため、申請者(申請者と使用者が異なる場合は使用者)に対し、次に掲げる事項について指導することができる。

(1) 当該システムの維持管理について、専門の維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。

(2) 当該システムが適切に維持管理されていることを確認するため、維持管理業者が実施する保守点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存するとともに、市長が必要であると認めたときは、その資料を提出すること。

(3) 当該システムの適切な維持管理を確保するため、市長が必要であると認める場合には、立入検査等の処置に応じること。

(4) その他市長が行う維持管理に関する指導に協力すること。

(使用者の地位の承継)

第5条 申請者と使用者が異なる場合で使用者が確定したとき又はシステムを有する建築物の譲渡等があったときは、当該システムの適切な維持管理を行うことの地位を承継しなければならない。

(メーカーに対する指導)

第6条 市長はメーカーに対し必要があると認める場合には、次に掲げる事項について指導することができる。

(1) システムの販売に当たり、申請者(申請者と使用者が異なる場合は使用者)に対し、当該システムの維持管理については専門の維持管理業者との維持管理業務委託契約の締結が必要であることを説明し、その理解を得ること。

(2) 申請者(申請者と使用者が異なる場合は使用者)に対し、市長の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得ること。

(3) 市長が行う維持管理に関する指導に協力すること。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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五條市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱

平成15年10月1日 告示第43号

(平成15年10月1日施行)