○五條市個人情報保護条例施行規則

平成15年9月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(開示請求等の手続の様式)

第3条 保有個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求等に関する手続は、様式第1号から様式第20号までに規定する様式により行うものとする。ただし、これらの様式に規定がない場合については、この限りでない。

(個人情報ファイル簿の様式等)

第4条 個人情報ファイル簿の様式は、様式第21号によるものとする。

2 実施機関は、条例第6条の規定により条例個人情報ファイル簿を作成し、公表することができる。

3 条例個人情報ファイル簿の作成の対象となる個人情報ファイルは、本人の数が500人以上1,000人未満の個人情報ファイルであって、法第74条第2項各号(第9号及び第11号を除く。)又は法第75条第2項第2号若しくは第3号のいずれにも該当しないものとする。ただし、実施機関が必要と認める個人情報ファイルについては、この限りでない。

4 条例個人情報ファイル簿の様式、作成方法及び公表方法は、個人情報ファイル簿の様式、作成方法及び公表方法に準ずるものとする。

5 前3項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルについて条例個人情報ファイル簿を作成及び公表することにより、当該個人情報ファイルに係る事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該記録項目を記載せず、又は当該個人情報ファイルについて条例個人情報ファイル簿を作成しないものとする。ただし、実施機関が当該記録項目を記載し、又は当該個人情報ファイルについて条例個人情報ファイル簿を作成及び公表する必要があると認めるときは、この限りでない。

6 前各項に規定するもののほか、個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿の作成及び公表について必要な事項は、別に定める。

(費用の納付時期等)

第5条 条例第8条第2項に規定する費用は、開示の実施までに前納しなければならない。

2 前項の費用の額は、市長が別に定める。

(会長)

第6条 条例第12条第1項の規定による五條市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集する。

2 審議会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び2人以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。

(運用状況の公表)

第9条 条例第14条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項について、前年度の実施状況を取りまとめて行うものとする。

(1) 開示、訂正及び利用停止の請求及び決定の件数

(2) 審査請求の件数

(3) その他必要な事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の五條市情報公開条例施行規則及び第2条の規定による改正前の五條市個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後であっても、この規則による改正前の五條市個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後であっても、この規則による改正前の五條市個人情報保護条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則による改正後の第9条の規定は、施行日以後における個人情報保護制度の運用状況について適用し、同日前における個人情報保護制度の運用状況については、なお従前の例による。

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五條市個人情報保護条例施行規則

平成15年9月26日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成15年9月26日 規則第11号
平成19年7月23日 規則第33号
平成24年3月31日 規則第10号
平成24年9月26日 規則第21号
平成26年1月22日 規則第4号
平成27年9月28日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第6号
令和元年5月23日 規則第15号
令和4年3月9日 規則第6号
令和5年3月8日 規則第7号