○五條市緑と水のふるさとを守る条例施行規則
平成15年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市緑と水のふるさとを守る条例(平成15年3月五條市条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公害防止計画書)
第2条 条例第3条第1項第1号の公害防止計画書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(調査結果)
第3条 条例第3条第1項第2号の規則で定める生活環境に及ぼす影響についての調査書の様式は、様式第2号のとおりとする。
(同意書及び会議録)
第4条 条例第3条第1項第3号及び第4号の同意書の様式は、様式第3号のとおりとする。また、条例第3条第1項第3号の自治会総会の会議録(以下「会議録」という。)の様式は、様式第4号のとおりとする。
(1) 議会の推薦する者 2人以内
(2) 学識経験のある者 3人以内
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員の任期)
第8条 条例第6条に規定する専門委員の任期は、特別の事項の調査、研究が終了したときまでとする。
(証明書)
第9条 条例第7条第3項に規定する規則で定める身分を示す証明書の様式は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式によるものとする。
(意見書の公告及び縦覧)
第10条 条例第8条に規定する公告は、次に掲げる場所で行うものとする。
(1) 五條市公告式条例(昭和32年10月五條市条例第29号。以下「公告式条例」という。)第2条第2項に規定する掲示場
2 条例第8条に規定する意見書の縦覧は、次に掲げる場所で行うものとする。
(1) 縦覧場所 五條市産業環境部環境政策課内(五條市岡口一丁目3番1号)
2 標識の大きさは、縦及び横それぞれ60センチメートル以上のものとし、標識の枚数は、2枚以上5枚を超えないものとする。
3 標識は、施設の建設に着手する日の概ね60日前から工事の完了する日まで設置しなければならない。
4 標識の設置は、容易に目視できる場所としなければならない。
(1) 公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に公告
(2) 広報五條による公表
(3) インターネットによる公表
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第70号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。