○五條市緑と水のふるさとを守る条例
平成15年3月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、五條市における廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の設置について、その適正化を図り、市民とともに公害の発生を未然に防止し、もって緑ゆたかで水清らかな、かけがえのない『ふるさと五條』を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、施設とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第8条に規定する一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの)、し尿処理施設(浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるもの
(2) 廃掃法第15条に規定する産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの)
(1) 事業者は、施設の設置に起因する公害及び災害を防止するため、市と公害防止協定を締結しなければならない。また、公害防止協定に基づいて、公害防止計画書を市長に提出しなければならない。公害防止協定書及び公害防止計画書については、別途、市長が定める。
(2) 事業者は、規則で定めるところにより、生活環境に及ぼす影響についての調査をあらかじめ実施した結果を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(3) 事業者は、第3項で定めるところにより、住民の自治組織(以下「自治会」という。)の代表者が署名した同意書に規則で定める自治会総会の会議録(以下「会議録」という。)を付して市長に提出しなければならない。
(4) 事業者は、施設から排出される水(雨水、生活排水を除く。以下「放流水」という。)がある場合においては、第5項で定めるところにより、農業用水等の利用者(以下「水利権者」という。)の代表者が署名した同意書を市長に提出しなければならない。
(1) 廃掃法第8条第5項及び第15条第5項に規定する意見書
(2) 奈良県産業廃棄物処理指導要綱(平成11年6月施行)第6条第4号ニに規定する意見書
(1) 第2条第2号の産業廃棄物処理施設(最終処分場及び焼却場を除く。)については、施設設置場所の所在する自治会の代表者が署名した同意書
4 前項の同意書に添付する会議録は、自治会の代表者を除く2人の会議録署名人が署名したものとする。
5 第1項第4号で定める放流水がある場合の同意書は、次に掲げるものとする。
(審議会)
第4条 市長の諮問に応じ、環境影響及び公害防止に関する事項を調査、研究するため、審議会を置く。
2 審議会は、規則で定める委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、議会の推薦する者及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、また委員の再任は妨げないものとする。
5 審議会は、事業者その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第6条 特別の事項を調査、研究する必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、市長が委嘱する。
(市の責務)
第7条 市は、公害防止の推進に関して必要な措置を講じる責務を有する。
2 市は、施設の設置に際して、環境基準等の規制の適正な推進並びに自然環境及び市民の健康を守るため、事業者に対して、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) この条例の目的を達成するため、適切な指導及び助言を行うこと。
(2) 廃掃法の施行に必要な限度において、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は施設の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めること。
(3) 廃掃法の施行に必要な限度において、事務所若しくは事業場又は施設のある土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査すること。
(4) 環境保全及び公害防止のため必要な場合は、改善勧告を行うこと。
3 前項第3号の規定により、立ち入り検査をする職員は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(市民の役割)
第9条 市民は、市がこの条例に基づいて実施する施設の環境基準規制及び指導等に協力するものとする。
2 市民は、区域内で発生する廃棄物の不法投棄や不適正処理等を防止するため、市と連携し、その推進に協力するものとする。
(事業者の責務)
第10条 事業者は、廃掃法、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)等の関係諸法令を遵守し、並びに自然環境を適正に保全するために必要な対策を講ずる責務を有するものとする。
2 事業者は、規則で定めるところにより、事業内容等を周知するための標識を当該建設予定地内に設置しなければならない。
4 事業者は、自治会の代表者及び水利権者の代表者に同意を求めるとき並びに市長の意見書を求めるときに説明した計画の内容、工事の施工方法等については、変更しないようにつとめなければならない。
(適用除外)
第14条 国及び地方公共団体等が施設を設置する場合は、この条例は適用しない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(1) 廃掃法第8条第2項及び第15条第2項に規定する申請書(以下「申請書」という。)に記載した処理能力に係る変更であって、当該変更によって当該処理能力が10パーセント以上、上回るに至る場合
(2) 申請書に記載した施設の構造及び設備に係る変更であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚令第35号)第3条第1項第5号及び第11条第2項第5号に掲げる数値の変化により、生活環境への負荷を増大させるに至る場合
3 第3条第2項の規定にかかわらず、廃掃法の規定に基づく事業者が市長の意見書を求める場合は、当分の間、この条例の適用を受けるものとする。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。