○五條市ふれあい交流センター条例施行規則
平成15年3月26日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、五條市ふれあい交流センター条例(平成15年3月五條市条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、五條市ふれあい交流センター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 ふれあいセンターの利用できる時間は、以下のとおりとする。
(1) 2階各部屋の利用は、午前9時から午後4時30分まで
(2) 浴場の利用は、午後4時30分から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(管理人)
第3条 ふれあいセンターに、管理人を置くことができる。
(毀損の届出)
第4条 管理人は、ふれあいセンターの施設の一部又は全部が毀損又は滅失した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(休館日等)
第5条 ふれあいセンター(浴場を除く。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 第1及び第3土曜日並びに日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)
2 浴場の休館日は、次のとおりとする。
(1) 第1及び第3土曜日並びに日曜日
(2) 1月1日及び同月2日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館又は開館することができる。
(1) 本市が主催する事業に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(利用者の義務)
第7条 ふれあいセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、条例及び規則を遵守し、かつ、管理人の指示に従わなければならない。
2 利用者は、器具等を使用した場合は原状に復し、かつ、室内外を整頓しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。