○五條市ふれあい交流センター条例施行規則

平成15年3月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、五條市ふれあい交流センター条例(平成15年3月五條市条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、五條市ふれあい交流センター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 ふれあいセンターの利用できる時間は、以下のとおりとする。

(1) 2階各部屋の利用は、午前9時から午後4時30分まで

(2) 浴場の利用は、午後4時30分から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(管理人)

第3条 ふれあいセンターに、管理人を置くことができる。

(毀損の届出)

第4条 管理人は、ふれあいセンターの施設の一部又は全部が毀損又は滅失した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(休館日等)

第5条 ふれあいセンター(浴場を除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 第1及び第3土曜日並びに日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

2 浴場の休館日は、次のとおりとする。

(1) 第1及び第3土曜日並びに日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日及び同月2日(前号に規定する日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館又は開館することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第5条の規定により、使用料を減免することができる。

(1) 本市が主催する事業に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項第2号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、五條市ふれあい交流センター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、適当と認めるときは、五條市ふれあい交流センター使用料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の義務)

第7条 ふれあいセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、条例及び規則を遵守し、かつ、管理人の指示に従わなければならない。

2 利用者は、器具等を使用した場合は原状に復し、かつ、室内外を整頓しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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五條市ふれあい交流センター条例施行規則

平成15年3月26日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)