○五條市ふれあい交流センター条例
平成15年3月14日
条例第2号
(設置)
第1条 高齢者が要介護状態になることを予防するための健康づくり事業を進めるとともに、健康づくりを通じ市民相互の交流を促進するため、誰もが利用しやすい施設として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、五條市ふれあい交流センター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ふれあいセンターの位置は、五條市五條4丁目5番28号とする。
(事業)
第3条 ふれあいセンターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防の普及に関すること。
(2) 健康維持の推進に関すること。
(3) 世代間交流の推進に関すること。
(4) ふれあいセンターの浴場に関すること。
(5) その他必要な事業
(使用料)
第4条 ふれあいセンターの浴場を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、ふれあいセンターを利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限することができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及びその附属物等を汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(損害の賠償)
第7条 利用者が、故意又は過失により、ふれあいセンターの建物又はその附属物等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理運営の委託)
第8条 市長は、ふれあいセンターの管理運営を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理運営に関し、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(共同浴場条例の廃止)
2 共同浴場条例(昭和39年7月五條市条例第27号)は、廃止する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
浴場使用料
区分 | 使用料 |
高齢者(65歳以上の者) | 250円 |
大人(12歳以上65歳未満の者) | 300円 |
中人(3歳以上12歳未満の者) | 150円 |
小人(3歳未満の者) | 無料 |