○五條市立学童保育所条例施行規則

平成13年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、五條市立学童保育所条例(平成13年10月五條市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(保育の内容)

第2条 保育の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 健康で安全な遊びを通しての生活指導を行う。

(2) 自由な学習、読書、適当な運動などの機会を与える。ただし、学習の指導はしない。

(定員)

第3条 学童保育所の定員は、各保育所ごとに原則として、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 牧野学童保育所 70人

(2) 北宇智学童保育所 30人

(3) 宇智学童保育所 30人

(4) 五條学童保育所 40人

(5) 五條南学童保育所 40人

(入所の申請及び決定)

第4条 保護者は、児童を学童保育所に入所させようとするときは、学童保育所入所申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、市長に提出するものとする。

2 市長は、入所を認めたときは、学童保育所入所決定通知書(様式第2号)により児童の保護者に通知するものとする。

3 保護者は、児童を退所させようとするときは、学童保育所退所届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(入所の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童の入所を制限することができる。

(1) 定員に余裕がないとき。

(2) 疾病又は心身の都合により、共同生活を営めないとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(保育料)

第6条 条例第4条第2項に規定する、保育料(おやつ代及び教材費を除く。)は、出席した児童一人当たり、月額5,000円、二人目からは、一人につき月額2,500円とする。

2 学童保育所延長保育料は、午前8時から午前8時30分までの利用で月額500円、午後6時から午後6時30分までの利用で月額500円、午後6時30分から午後7時までの利用で月額500円とする。

(保育料の減免)

第7条 条例第6条に規定する特別な理由があると認めたときとは、次に掲げる場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯の保護者の場合は、全額とする。

(2) 家庭の事情により生活が著しく困難となった世帯の保護者の場合は、市長が別に定める額とする。

(3) 災害その他緊急やむを得ない場合は、市長が別に定める額とする。

2 保護者が、保育料の減免を受けようとするときは、学童保育所保育料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第3号に該当する場合であって、市長が必要と認めたときは、保護者の申請によらず減免することができる。

(実施日及び時間)

第8条 児童を保育する実施日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 実施日 毎週月曜日から土曜日及び学校休業日で、市長が認める日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は除く。

(2) 実施時間 月曜日から金曜日は、午後1時から午後6時、土曜日及び学校休業日は、午前8時30分から午後6時までとする。

(3) 延長時間 月曜日から金曜日は午後6時から午後7時、土曜日及び学校休業日は、午前8時から午前8時30分及び午後6時から午後7時までとする。

2 市長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、実施日又は実施時間を変更並びに臨時に休所することができる。

(保険の加入)

第9条 保護者は、学童保育中の児童の疾病及びけが等の事故に備え、当該児童を当該疾病及びけが等を補償する保険に加入させなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、廃止前の、五條市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成13年3月五條市告示第15号)の規定に基づき、入所の申請、許可等の手続等を既に終えている児童については、この規則の規定によるものとみなす。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の五條市立学童保育所条例施行規則の規定による五條南学童保育所の入所申請その他五條市立学童保育所条例の一部を改正する条例(令和2年12月五條市条例第49号)による改正後の五條市立学童保育所条例(平成13年10月五條市条例第26号)を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、五條市立学童保育所条例の一部を改正する条例(令和3年9月五條市条例第19号)の施行の日から施行する。ただし、様式第1号から様式第4号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の五條市立学童保育所条例施行規則の規定による五條学童保育所の入所申請その他五條市立学童保育所条例の一部を改正する条例による改正後の五條市立学童保育所条例を施行するために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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五條市立学童保育所条例施行規則

平成13年10月1日 規則第18号

(令和4年1月11日施行)