○五條市立学童保育所条例

平成13年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 保護者等の労働又は疾病等の理由により、昼間保護者のいない家庭の児童の健全な育成を図ることを目的とし、学童保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

牧野学童保育所

五條市中之町921番地

北宇智学童保育所

五條市近内町779番地

宇智学童保育所

五條市今井3丁目437番地の1

五條学童保育所

五條市本町1丁目1番4号

五條南学童保育所

五條市野原中3丁目5番43号

(入所の資格)

第3条 学童保育所に入所することができる児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に在住する小学校に就学している児童で、昼間常に保護者(親又はこれに代わる者を含む。以下同じ。)が労働等により不在のため保育できない家庭の児童

(2) 市長が家庭の事情を考慮し、特に必要があると認める家庭の児童

(保育料)

第4条 学童保育所に入所を許可された児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項に規定する保育料は、規則で定める。

(還付)

第5条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(減免)

第6条 市長が特別な理由があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委託)

第7条 市長は、この事業を実施するに当たり適当と認める場合は、社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第81号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の五條市立学童保育所条例(以下「新条例」という。)の規定による五條南学童保育所の入所申請その他新条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第39号で令和4年1月11日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の五條市立学童保育所条例(以下「新条例」という。)の規定による五條学童保育所の入所申請その他新条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

五條市立学童保育所条例

平成13年10月1日 条例第26号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年10月1日 条例第26号
平成16年9月17日 条例第17号
平成17年9月13日 条例第81号
平成20年3月21日 条例第18号
平成27年3月6日 条例第2号
令和2年12月18日 条例第49号
令和3年9月15日 条例第19号