○五條市教育委員会聴聞の手続に関する規則

平成13年3月29日

教委規則第4号

五條市教育委員会が行う行政手続法(平成5年法律第88号)及び五條市行政手続条例(平成13年3月五條市条例第2号)の規定に基づく聴聞の手続については、別に定めるもののほか、五條市聴聞手続規則(平成13年3月五條市規則第4号)の例による。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

五條市教育委員会聴聞の手続に関する規則

平成13年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月29日 教育委員会規則第4号