○五條市議会議員に対する政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市議会議員に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月五條市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付請求等)

第2条 条例第4条第5項による政務活動費の交付請求は、市長に対し別記様式により提出するものとする。

2 政務活動費の交付は、その議員の口座に振込むものとする。

(収支報告書等の写しの送付)

第3条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管等)

第4条 議員は、政務活動費の収入及び支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付された政務調査費の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の五條市議会議員に対する政務調査費の交付に関する規則第3条の規定による政務調査費交付請求書は、改正後の五條市議会議員に対する政務調査費の交付に関する規則第2条の規定により提出された政務活動費交付請求書とみなす。

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五條市議会議員に対する政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月27日 規則第2号

(平成25年3月1日施行)