○五條市議会議員に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、本市議会議員の調査研究その他の活動(以下「政務活動」という。)に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関して必要な事項を定め、もって議会の活性化に資することを目的とする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第2条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、本市議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第4条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額3万円を上限として計算した額を、年度ごとに交付する。

2 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、その日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは当月分)から交付する。

3 年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費の交付を受けようとする議員は、規則で定めるところにより、請求するものとする。

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第5条 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、その日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の提出等)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、別記様式により、領収書又はこれに準ずる書類の写しを添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、その日から30日以内に第1項の収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の精算)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該年度中の政務活動費として前条第1項の収支報告書において支出として計上されている総額が、交付を受けた額に満たない場合は、その差額分に係る金額を返還し、精算しなければならない。

(収支報告書の保存及び閲覧等)

第8条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して、5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 次の各号に規定する者は、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

(3) 市に納税義務を負う者

(透明性の確保)

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の五條市議会議員に対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

画像

五條市議会議員に対する政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日 条例第1号

(平成25年3月25日施行)