○五條市土地開発公社財務規程

昭和48年4月9日

開発公社規程第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、五條市土地開発公社(以下「公社」という。)の会計に関する基準を定めることを目的とする。

(会計の原則)

第2条 公社の経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益をその発生の事実に基づいて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。

2 公社は、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動をその発生の事実に基づき区分して整理しなければならない。

(出納員、副出納員及び現金取扱員)

第3条 公社の業務に関する出納その他の会計事務を処理するため出納員、副出納員及び現金取扱員を置く。

2 出納員は、理事長の命を受けて出納その他の会計事務の処理及び物品の出納、保管を行うものとし、常務理事の職にあるものをもってあてる。

3 副出納員は、出納員を補佐し、又は出納員に事故があるときは、その職務を代理するものとし、事務局長をもってあてる。

4 現金取扱員は、上司の命を受けて公社の業務に係る現金の出納に関する事務を行うものとし、常務理事がこれを任命又は委嘱する。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

(伝票の発行)

第4条 公社の取引については、その発生のつど証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、公社の開発事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第5条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなる。

(伝票の作成)

第6条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し、又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第7条 借方票及び貸方票は、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票は、月ごとに月計票に集計記録しなければならない。

(勘定科目)

第8条 公社の会計は、貸借対照表勘定、負債勘定及び資本勘定並びに損益計算書勘定である損益勘定に区分して行い、別表に定める勘定科目表によって整理するものとする。

2 理事長は、整理上特に必要がある場合には、前項の勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。

第3章 金銭会計

(金銭の意義)

第9条 この規程で「金銭」とは、現金、小切手及び金銭にかわるべき証書をいう。

(取引金融機関)

第10条 理事長は、現金の出納保管をするための金融機関を指定しなければならない。

(金銭の出納)

第11条 金銭の出納は、収入伝票、支出伝票又は振替伝票によらなければならない。

(金銭の保管)

第12条 出納員、副出納員及び現金取扱員は、善良な管理者として金銭及び有価証券を保管しなければならない。

2 金銭は、当座に必要な支払資金その他小額の現金を除いて、これを取引金融機関に預け入れて保管しなければならない。

(現金等の在高照合)

第13条 預金及び現金は、毎月末取引金融機関とその在高を照合確認しなければならない。

(有価証券の保管)

第14条 有価証券は、取引金融機関のうち、理事長が指定する金融機関に保護預けしなければならない。ただし、理事長が特に認めるときは、この限りでない。

(収入の調定)

第15条 収入は、そのつど調定しなければならない。

2 収入の調定をしたときは、振替伝票を作成し、その根拠、予算科目、勘定科目及び金額を明記しなければならない。

(収入の命令)

第16条 収入の命令は、収入伝票又は振替伝票により行う。

(請求書の発行)

第17条 取引が成立し、債権が確立したときは、直ちに請求書を送付しなければならない。ただし、理事長が特に認めるときは、この限りでない。

(領収証書)

第18条 前条の請求書に基づいて債務者より現金を領収したときは、領収書を交付しなければならない。

(支出負担行為)

第19条 公社の支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)については、あらかじめ支出負担行為書又はこれにかわるべき文書(以下「支出負担行為書等」という。)により決裁を受けなければならない。

(支出命令)

第20条 支出の命令は、支出伝票又は振替伝票により行う。

2 支出命令には、支出負担行為書等を添付しなければならない。ただし、次に掲げる経費の支出については、これを省略することができる。

(1) 報酬、給料、手当、賃金及びその他の諸給与

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 車両の燃料費

(6) 光熱水費及び通信運搬費

(7) 利子及び割引料

(8) 自動車損害賠償責任保険

(請求書による原則)

第21条 旅費の支出は、原則として債権者の請求書の提出をまってしなければならない。

(支払の相手方)

第22条 支払は、債権者以外の者に対してすることはできない。ただし、委任された者に対しては、支払を行うことができる。

(支払の方法)

第23条 支払の方法は、取扱金融機関を支払人とする小切手によることを原則とする。

(小切手の取扱い)

第24条 小切手帳は、常に1冊を使用する。

2 小切手帳の保管及び小切手の振出しは、出納員又は副出納員でなければ行うことができない。

3 小切手は、決裁を経た当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出すことができない。

4 小切手は、券面金額と同額を小切手の余白に算用数字で副記しなければならない。

5 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

6 小切手の券面金額記入は、チェックライターを使用する。

(資金前渡)

第25条 次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 給与その他の給付

(2) 報償金その他これに類する経費

(3) 官公署に対して支払う経費

(4) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(5) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(6) その他理事長が必要と認めたもの

(概算払)

第26条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 訴訟に要する経費

(4) その他理事長が必要と認めたもの

(前金払)

第27条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(3) 土地又は家屋の買収によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(4) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(5) 研究又は調査の受託者に対し支払う経費

(6) 運賃

(7) 保険料

(8) 借入金利子

(9) その他理事長が必要と認めたもの

(精算)

第28条 資金前渡又は概算払を受けた者は、事務又は事業完結後速やかに証拠書類を付した精算書を作成し、不足を生じたときは請求し、剰余を生じたときは返納しなければならない。

(立替払)

第29条 応急その他の理由により、正規の支払手続ができない場合において立替払をしたときは、その事由を明記し、証拠書類を添えて請求することができる。

第4章 物品会計

(物品の定義)

第30条 この規程において「物品」とは、公社に属する金銭、有価証券及び文書を除いた一切の動産をいう。

(物品の区分)

第31条 物品の区分は、次のとおりとする。

(1) 資産物品(貸借対照表に計上する物品)

固定資産となる物品、機械設備及び資産となる備品

(2) 資産外備品等(貸借対照表に計上しない物品)

 資産外備品 一般事務用備品(図書を含む。)及び比較的長期の使用にたえる物品で資産に計上しない備品

 消耗品 1回の使用により消耗し、又は備品及び機械の構成部分品等となる物品

 不用品 使用見込みのない物品

(物品の所属年度)

第32条 物品の所属年度は、現に物品を出納した日で区分しなければならない。

(物品の取扱い)

第33条 物品の出納及び保管に従事する者(以下「物品取扱者」という。)は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(物品の検収)

第34条 物品取扱者又は資金前渡を受けたものは、納入物品の規格、品質、数量等が契約書、見積書その他の条件に合致しているかを調査のうえ、物品を受け入れなければならない。この場合、納品書及び請求書に検収済であることを表示しなければならない。

2 前項の規定は、物品の修繕又は借入れの場合に準用する。

(関係職員の譲り受け制限)

第35条 物品に関する事務に従事する者は、その取扱いに係る物品を公社から譲り受けることができない。ただし、売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で理事長が指定した物品については、この限りでない。

(物品の売払い)

第36条 物品は、売払いを目的とするもののほか、不用の決定をしたものでなければ売払うことができない。

(物品の要求)

第37条 使用者が物品の交付を受けようとするときは、物品取扱者に請求しなければならない。

(物品の交付)

第38条 物品取扱者は、前条の規定による請求を受けた場合は、要否を判定し、出納簿に請求者の受領印を徴して交付するものとする。

(物品の返納)

第39条 物品の使用者は、自己の使用する物品で不用となったもの又は使用にたえられなくなったものがあるときは、直ちに物品取扱者に返納しなければならない。

(出納簿に記載を要しない物品)

第40条 次の物品は、出納簿の記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、雑誌、パンフレット等

(2) 飲食店

(3) 修繕、工事のとき取り付ける物品、材料

(4) 種苗

(5) 出張先で購入し、直ちに消費する物品

(6) 贈与品

(7) その他購入後直ちに消費する物品

(帳簿の記載)

第41条 帳簿の記載は、原則として、その事実発生のつど直ちに行わなければならない。

第5章 固定資産

(固定資産)

第42条 固定資産は、事業資産以外の有形固定資産、無形固定資産及び投資資産とする。

2 有形固定資産は、次に掲げる種類の資産をいう。

(1) 非償却資産

土地

(2) 償却資産

 建物

 車両

 運搬具

 工具器具

 備品(耐用年数1年以上で取扱価格20万円以上のもの)

 その他構築物

3 無形固定資産とは、特許権、借地権、連絡通行権、電話加入権その他これに準ずるものをいう。

4 投資資産とは、投資有価証券、出資金その他これに準ずるものをいう。

(減価償却)

第43条 有形固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、理事長が特に必要と認めるものについては、取得の年又は翌月から月数に応じて行うことができる。

(固定資産の耐用年数)

第44条 減価償却計算の基礎となる固定資産の耐用年数は、法人税法(昭和40年法律第34号)に定めるところによる。ただし、特にこれによりがたい事情があるときは、理事長は、これを変更することができる。

第6章 予算

(予算の作成)

第45条 すべての収入、支出は予算に計上し、事業計画とともに理事会の議決に基づいて行うものとする。

2 予算は、款項目に区分しなければならない。

(予備費)

第46条 予算外の支出又は予算超過の支出にあてるため、予備費を設けることができる。

(予算の補正)

第47条 年度の中途において予算の増減を必要とするときは、補正して理事会の議決を経なければならない。

(予算の流用)

第48条 予算に定めた項の金額は、やむを得ない理由がある場合を除き相互に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由による流用については、理事会の議決を経なければならない。

2 目及び節間の流用については、常務理事において行うことができる。

(一時借入金)

第49条 予算の支出に伴う資金を確保するため一時借入をすることができる。

2 前項の一時借入金は、当該年度内に償還することができない場合においては、償還できない金額を限度として、これを借り換えることができる。

(予算執行)

第50条 予算の執行にあたって常務理事は、資金予算表を作成するとともに資金収支との関係において、効率的運営を期するよう統制しなければならない。

第7章 決算

(決算の種類等)

第51条 決算は、月次決算及び年次決算の2種とする。

2 決算のため必要な整理は、すへで振替伝票により行うものとする。

(月次計算)

第52条 常務理事は、毎月末日をもって月次計算表を作成し、翌月20日までに理事長に報告しなければならない。

(決算諸表等)

第53条 常務理事は、毎会計年度終了後20日以内に寄附行為に定める次の各号の決算諸表を作成のうえ、附属明細書を付して理事長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) 貸借対照表

(4) 財産目録

(5) 損益計算書

(6) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(7) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 前項の場合、理事長は、関係書類につき監事の監査を受け、理事会の承認を求めなければならない。

第8章 契約及び工事等の事前・事後公表

(契約事務)

第54条 公社の契約事務については、五條市契約規則(昭和39年4月五條市規則第4号)を準用する。

(工事等の事前・事後公表)

第55条 公社の工事等の事前・事後公表については、五條市建設工事等の事前・事後公表に関する実施要綱(平成12年11月五條市告示第72号)を準用する。

第9章 雑則

(その他)

第56条 この規程施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年開発公社告示第3号)

この規程は、平成12年12月1日から施行する。

(平成19年開発公社告示第3号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

土地

 

建物

 

設備

 

機械

 

設備及び什器

 

無形固定資産

 

 

 

権利等

 

流動資産

 

 

 

 

現金

 

 

 

現金

 

預金

 

 

 

当座預金

 

普通預金

 

定期預金

 

未収入

 

 

 

事業未収金

 

事業外未収金

 

前渡金

 

 

貯蔵品

 

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

 

 

その他固定負債

 

 

流動負債

 

 

 

 

一時借入金

 

 

未払金

 

 

未払費用

 

 

減価償却累計額

 

 

 

建物減価償却累計額

 

設備減価償却累計額

 

備品及び什器減価償却累計額

 

前受金

 

 

資本

 

 

 

 

基本金

 

 

 

基金

 

剰余金

 

 

開発事業収益

 

 

 

 

事業収益

 

 

 

土地売却収益

 

建物売却収益

 

権利売却収益

 

借地料

 

手数料

 

事業外収益

 

 

 

受取利息

 

雑収益

預金利息

開発事業費用

 

 

 

 

事業費用

 

 

 

土地取得費

 

 

用地費

補償費

委託料

工事請負費

原材料費

公課費

一般管理費

 

 

報酬

給料

手当

法定福利費

旅費

賃金

会議費

消耗品費

印刷製本費

通信運搬費

燃料費

食糧費

広告料

借地及び損料

委託料

交際費

負担金及び分担金

備品費

修繕費

公課費

雑費

事業外費用

 

 

 

支払利息

 

 

借入金利息

雑支出

 

 

雑支出

予備費

 

 

 

予備費

 

 

予備費

五條市土地開発公社財務規程

昭和48年4月9日 開発公社規程第5号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年4月9日 開発公社規程第5号
平成12年11月29日 開発公社告示第3号
平成19年10月1日 開発公社告示第3号