○五條市土地開発公社職員の給与及び旅費に関する規程
昭和48年4月9日
開発公社規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、五條市土地開発公社の職員の給与及び旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 職員の給与は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)及び技能職員の給与及び旅費に関する条例(昭和41年7月五條市条例第9号)の例による。
(旅費)
第3条 職員の旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年10月五條市条例第24号)の例による。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。