○五條市土地開発公社の役員の報酬及び費用弁償に関する規程

昭和48年4月9日

開発公社規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、五條市土地開発公社の役員の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 役員(公務員で常勤の職にある者を除く。)には、年額1万円の報酬を支給する。

(費用弁償)

第3条 役員には、別表の定めるところにより費用弁償を支給する。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

費用弁償の額

公務員で常勤の特別職の職にある者

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和45年4月五條市条例第1号)の別表第3に定める額とする。

公務員で常勤の一般職の職にある者

一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年10月五條市条例第24号)の別表第1に定める9級の職務にある者の額とする。

その他の者

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の別表第3に定める額とする。

五條市土地開発公社の役員の報酬及び費用弁償に関する規程

昭和48年4月9日 開発公社規程第2号

(昭和48年4月9日施行)

体系情報
第13編 その他/第3章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年4月9日 開発公社規程第2号