○五條市小集落改良住宅条例施行規則

平成9年12月26日

規則第38号

五條市小集落改良住宅管理条例施行規則(昭和61年2月五條市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市小集落改良住宅条例(平成9年9月五條市条例第19号。以下「条例」という。)第6条規定に基づき、小集落改良住宅条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(家賃の額)

第2条 条例第3条に規定する家賃の額は、別表のとおりとする。

2 空家募集等入居者については、五條市営住宅条例(平成9年9月五條市条例第18号。以下「市営住宅条例」という。)第14条及び第15条に基づいて算出した額とする。

(割増賃料等)

第3条 入居者は、改良住宅に3年以上入居している場合において、毎年度市長に対し、収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の場合における入居者の1月当たりの収入の額が、次の表の左欄に該当する場合は、当該右欄に定める倍率に家賃を乗じて得た額を割増賃料として徴収することができる。

入居者の所得

倍率

158,000円を超え191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

(五條市営住宅条例の準用)

3 市営住宅条例第15条第3項及び第4項の規定は、第1項の収入の申告について準用する。

4 市長は、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

5 市営住宅条例第16条第17条及び第18条の規定は、第2項の割増賃料について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「割増賃料」と読み替えるものとする。

6 空家募集等入居者については、市営住宅条例を準用する。

(五條市営住宅条例施行規則の準用)

第4条 市営住宅条例の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく五條市営住宅条例施行規則(平成9年12月五條市規則第37号)の規定を準用するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

建設年度

名称

構造

戸数

家賃(月額)

昭和59年度

五條今井改良住宅

準耐火構造2階建

4

10,000

昭和61年度

五條今井改良住宅

準耐火構造2階建

18

10,000

昭和62年度

五條今井改良住宅

準耐火構造2階建

20

10,000

昭和63年度

五條今井改良住宅

準耐火構造2階建

8

10,000

平成元年度

五條今井改良住宅

準耐火構造2階建

4

10,000

平成2年度

五條今井改良住宅

準耐火構造2階建

6

10,000

平成3年度

五條今井改良住宅

準耐火構造2階建

8

10,000

平成4年度

五條今井改良住宅

準耐火構造2階建

2

10,000

平成5年度

五條今井改良住宅

準耐火構造2階建

6

10,000

(注) 空家募集等入居者(月額)については、五條市小集落改良住宅条例施行規則第2条第2項により算出した額とする。

五條市小集落改良住宅条例施行規則

平成9年12月26日 規則第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年12月26日 規則第38号
平成19年7月31日 規則第35号
平成21年3月23日 規則第5号
平成24年3月26日 規則第7号