○五條市営住宅条例施行規則
平成9年12月26日
規則第37号
五條市営住宅管理条例施行規則(昭和35年7月五條市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市営住宅条例(平成9年9月五條市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の市営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)
(2) 所得に関する証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(単身入居を認める市営住宅の規格)
第2条の2 市営住宅に入居することができる者(現に同居し、又は同居しようとする者があるものを除く。)の入居を認める市営住宅の規格は、居室数が3以下とする。ただし、西吉野町、大塔町に存する市営住宅並びに今井団地及び東田中団地並びに新今井団地及び野原東住宅の3DKは、この限りでない。
2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず市営住宅に入居させることができる。
(入居者選考委員会)
第4条 条例第9条第4項の入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 市職員
3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の互選により会長を選出しなければならない。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
6 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(誓約書)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号によるものとする。
(1) 市内に住所を有する者(ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。)
(2) 入居決定者と同等程度以上の収入のある者
(3) 入居決定者と別の世帯に属する者
(4) 地方税及び国税の滞納がない者
3 連帯保証人の変更の承認を受けた者は、誓約書(様式第3号)を市長に再提出しなければならない。
3 入居者は、同居者に異動があったときは、その事実が発生した日から14日以内に同居者異動届出書(様式第6号)により、その事実を市長に届け出なければならない。
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからヘまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(家賃の額の変更申請)
第13条 令第1条第3号の規定による収入が著しく減少した場合において、入居者は家賃の額について変更を求めようとするときは、市営住宅家賃変更申請書(様式第10号)に所得に関する必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(敷金の額)
第15条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、当該入居を決定された市営住宅の家賃の3月分に相当する額とする。
(住宅の用途外使用)
第17条 条例第27条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途外使用承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(住宅の模様替え又は増築)
第18条 条例第28条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替又は増築は、次の各号に該当する場合に限り承認するものとする。
(1) 模様替 市営住宅を損傷しない程度のもので必要やむを得ないと認められるもの
(2) 増築 物置、風呂場、塀等で必要やむを得ないと認められるもの。
2 模様替又は増築をしようとする入居者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第45条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)
第27条 条例第53条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の家賃の額に相当する額とする。
(証票)
第29条 市営住宅監理員は、市営住宅に関する業務を行うときは市営住宅監理員証(様式第21号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(五條市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第35号)
(施行期日)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第89号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。