○五條市営住宅条例施行規則

平成9年12月26日

規則第37号

五條市営住宅管理条例施行規則(昭和35年7月五條市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市営住宅条例(平成9年9月五條市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の市営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のもの)

(2) 所得に関する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(単身入居を認める市営住宅の規格)

第2条の2 市営住宅に入居することができる者(現に同居し、又は同居しようとする者があるものを除く。)の入居を認める市営住宅の規格は、居室数が3以下とする。ただし、西吉野町、大塔町に存する市営住宅並びに今井団地及び東田中団地並びに新今井団地及び野原東住宅の3DKは、この限りでない。

2 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず市営住宅に入居させることができる。

(入居の決定)

第3条 条例第8条第2項及び第3項の規定による入居決定の通知は、市営住宅入居許可書(様式第2号)により行うものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 条例第9条第4項の入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 議会の議員

(2) 学識経験を有する者

(3) 市職員

3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の互選により会長を選出しなければならない。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

6 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(誓約書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号によるものとする。

(連帯保証人)

第7条 前条の誓約書に記載する連帯保証人は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者(ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。)

(2) 入居決定者と同等程度以上の収入のある者

(3) 入居決定者と別の世帯に属する者

(4) 地方税及び国税の滞納がない者

2 前項の連帯保証人に変更が生じた場合は、連帯保証人変更申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 連帯保証人の変更の承認を受けた者は、誓約書(様式第3号)を市長に再提出しなければならない。

(保証債務の極度額)

第7条の2 条例第11条の2の規則で定める極度額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第2項の通知を受けた者の連帯保証人(次号に掲げる者を除く。) 入居時における家賃の6月分に相当する額

(2) 条例第13条第1項又は前条第2項の規定による承認を受けた者の連帯保証人 当該承認を受けた年度の条例第14条第1項条例第31条第1項又は条例第33条第1項の規定により決定された家賃の6月分に相当する額

(同居の承認)

第8条 条例第12条の規定による同居の承認の申請は、同居承認申請書(様式第5号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の同居承認申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、同居承認(不承認)通知書(様式第5号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 入居者は、同居者に異動があったときは、その事実が発生した日から14日以内に同居者異動届出書(様式第6号)により、その事実を市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第9条 条例第13条の規定により、当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に入居しようとするときは、入居の承継の理由となる事実が発生した日から14日以内に入居承継承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承継を受けなければならない。

2 市長は、前項の入居承継承認申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定し、入居承継承認(不承認)通知書(様式第7号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(誓約書の再提出)

第10条 前条の規定による入居の承認を受けたときは、改めて誓約書(様式第3号)を市長に再提出しなければならない。

(収入の申告)

第11条 条例第15条第1項の規定による入居者からの収入の申告は、毎年7月末日までに、収入申告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の所得を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する収入申告書に添付し、又は当該収入申告書の提出の際に提示しなければならない。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからヘまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

(2) 当該入居者又は同居者が条例第6条第1号イからのいずれかに該当する場合 その旨を証する書類

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第12条 条例第15条第4項の規定による意見の申出は、同条第3項の規定による収入の額の認定を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(様式第9号)を提出して行わなければならない。

(家賃の額の変更申請)

第13条 令第1条第3号の規定による収入が著しく減少した場合において、入居者は家賃の額について変更を求めようとするときは、市営住宅家賃変更申請書(様式第10号)に所得に関する必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第14条 条例第16条第19条第2項及び第61条第2項の規定による家賃、敷金及び駐車場の使用料の減免又は徴収猶予については、市長が別に定める。

(敷金の額)

第15条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、当該入居を決定された市営住宅の家賃の3月分に相当する額とする。

(長期不使用の承認申請)

第16条 条例第25条の規定による承認申請は、長期不使用承認申請書(様式第11号)によってしなければならない。

(住宅の用途外使用)

第17条 条例第27条ただし書に規定する市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途外使用承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の模様替え又は増築)

第18条 条例第28条第1項ただし書の規定による市営住宅の模様替又は増築は、次の各号に該当する場合に限り承認するものとする。

(1) 模様替 市営住宅を損傷しない程度のもので必要やむを得ないと認められるもの

(2) 増築 物置、風呂場、塀等で必要やむを得ないと認められるもの。

2 模様替又は増築をしようとする入居者は、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第19条 条例第29条第3項に規定する意見の申出は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から1月以内に、収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第14号)を提出しなければならない。

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第20条 収入超過者又は高額所得者は、条例第6条第2号に掲げる金額又は令第9条に規定する金額を超える収入がなくなった場合において条例第29条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(様式第15号)に所得に関する必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第21条 条例第32条第1項の規定による高額所得者住宅明渡請求書は、様式第16号による。

(高額所得者の明渡期限延長の申出)

第22条 条例第32条第4項の規定による明渡しの期限延長の申出をしようとする者は、高額所得者住宅明渡期限延長申請書(様式第17号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)

第23条 条例第33条第2項並びに第42条第3項及び第4項の規定により定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第24条 条例第38条の規定による申出は、市営住宅入居申込書(様式第1号)によってしなければならない。

(住宅明渡届)

第25条 条例第41条第1項の規定により、入居者が当該市営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに、市営住宅明渡届(様式第18号)を提出し検査を受けなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第26条 条例第43条第1項の許可を受けようとする社会福祉法人等は、行政財産使用許可申請書(様式第19号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第45条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)

第27条 条例第53条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の家賃の額に相当する額とする。

(駐車場の使用の申込み)

第28条 条例第58条第1項の規定による申込みは、駐車場使用許可申請書(様式第20号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(証票)

第29条 市営住宅監理員は、市営住宅に関する業務を行うときは市営住宅監理員証(様式第21号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の市営住宅条例施行規則第6条から第10条まで、第15条から第18条まで、第21条から第24条まで、様式第3号から様式第7号まで、様式第11号から様式第13号まで、様式第16号から様式第17号までの規定は適用せず、改正前の五條市営住宅監理条例施行規則第5条から第7条まで、第8条から第15条及び第19条まで、様式第2号から様式第8号及び様式第11号までの規定は、なおその効力を有する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(五條市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第35号)

(施行期日)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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五條市営住宅条例施行規則

平成9年12月26日 規則第37号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年12月26日 規則第37号
平成19年3月15日 規則第14号
平成20年9月29日 規則第20号
平成24年3月26日 規則第6号
平成24年11月14日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年5月31日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第23号
令和4年4月15日 規則第89号