○五條市地籍調査作業規程
平成10年5月1日
規程第5号
(目的)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)の作業実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(推進委員)
第2条 五條市地籍調査推進委員会条例(平成23年3月五條市条例第14号)に定める委員は、作業班の行う一筆地調査に立会うものとする。
(筆界の調査)
第3条 筆界は、慣習、筆界に関する文書等を参考とし、かつ、土地の所有者その他利害関係人又はこれらの者の代理人の確認を得て、調査をするものとする。
2 前項の確認が得られないときは、「筆界未定」として処理するものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めのないものについては、国土調査法第3条第2項の規定に基づく地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)、地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)、被災地域境界基本調査作業規程準則(平成28年国土交通省令第66号)及び被災地域境界基本調査作業規程準則運用基準(平成28年国土籍第187号国土交通省土地建設産業局地籍整備課長通知)によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。