○五條市水辺の広場管理及び運営規則
昭和60年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市水辺の広場条例(昭和60年10月五條市条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、水辺の広場(以下「広場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 広場内のテニスコート(以下「テニスコート」という。)を使用しようとする者は、水辺の広場テニスコート使用許可申請書(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、テニスコートの使用を許可しない。
(1) 広場設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。
(3) 管理上その他支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、テニスコートの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 条例に違反したとき、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。
(2) その他管理上不適当と認めたとき。
(損害賠償等)
第5条 使用者は、テニスコート使用の際、施設、設備若しくは器具をき損し、又は滅失したときはこれを原形に復し、又は賠償しなければならない。
2 使用者は、テニスコート使用の際生じた一切の事故につき、その責めを負うものとする。
3 市長は、前条の規定に基づく使用許可の取消し等によって使用者がこうむった損害について賠償の責めを負わない。
(転貸の禁止)
第6条 使用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(テニスコートの使用日時)
第7条 テニスコートの使用日及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長において必要があると認めたときは、これを延長し、若しくは短縮し、又はテニスコートを臨時に使用し、若しくは閉鎖することがある。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、広場を使用するに当たっては、係員の指示に従い、秩序を保ち、広場の施設及び設備をき損し、又は滅失しないよう最善の努力を払うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 施設及び設備に糊、釘類を使用しないこと。
2 前項の規定による申請書を受理した場合において、適当と認めるときは減免を決定するものとする。
(指示)
第10条 市長は、使用者に対し広場の管理上必要な指示をすることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がそのつど定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第64号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 使用日 | 使用時間 |
テニスコート | 水曜日(ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは木曜日)、国民の祝日の翌日(国民の祝日の翌日が水曜日に当たるときは木曜日)、1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日までを除く日 | 午前9時から午後5時まで。ただし、火曜日は午前9時から正午まで |