○五條市水辺の広場条例

昭和60年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の健康を保持し体力の増進を図るため、水辺の広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 水辺の広場

位置 五條市原町

(使用料)

第3条 広場内のテニスコートを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 天候その他不可抗力により使用不能のとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 市長は公益上必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(管理運営の委託)

第6条 市長は、広場の管理運営を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

水辺の広場テニスコート使用料

単位

金額

1面1時間につき

1,500円

五條市水辺の広場条例

昭和60年10月1日 条例第21号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和60年10月1日 条例第21号