○五條市公園管理規程
昭和48年10月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、五條市公園条例(昭和45年10月五條市条例第26号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 市長は、公園を常に最良の状態に保持し、管理につとめなければならない。ただし、必要に応じ管理委託することができる。
(禁止行為)
第3条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園内の土地又は公園施設を損壊すること。
(2) ごみ、その他の汚物をすてること。
(3) たき火をし、又は火気をもって遊び、その他危険な遊びをすること。
(4) 前3号のほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 展示会、興行等を行うこと。
(損害賠償)
第5条 使用者は、使用に関して生じた施設若しくは設備の破損について賠償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(令和4年規程第11号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。