○五條市公園条例
昭和45年10月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、すぐれた自然を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって市民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
二見公園 | 五條市釜窪町 |
上野緑地公園 | 五條市上野町 |
史跡公園 | 五條市新町3丁目 |
野原公園 | 五條市野原西2丁目 |
栄山寺緑地公園 | 五條市小島町 |
天神山緑地公園 | 五條市今井町 |
賀名生多目的広場 | 五條市西吉野町北曽木 |
ふるさとの森公園 | 五條市大塔町阪本 |
猿谷ダムあいあい公園 | 五條市大塔町辻堂 |
吉野川水辺の楽校 | 五條市五條3丁目地先から二見4丁目地先まで |
関屋川緑地公園 | 五條市西久留野町624番地 |
(経営及び管理の方法等)
第3条 公園の経営及び管理の方法その他については、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成13年9月25日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、平成19年10月14日から施行する。
附則(平成19年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第19号で平成21年10月1日から施行)
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。