○五條市公園条例

昭和45年10月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、すぐれた自然を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって市民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

二見公園

五條市釜窪町

上野緑地公園

五條市上野町

史跡公園

五條市新町3丁目

野原公園

五條市野原西2丁目

栄山寺緑地公園

五條市小島町

天神山緑地公園

五條市今井町

賀名生多目的広場

五條市西吉野町北曽木

ふるさとの森公園

五條市大塔町阪本

猿谷ダムあいあい公園

五條市大塔町辻堂

吉野川水辺の楽校

五條市五條3丁目地先から二見4丁目地先まで

関屋川緑地公園

五條市西久留野町624番地

(経営及び管理の方法等)

第3条 公園の経営及び管理の方法その他については、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年9月25日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第35号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年10月14日から施行する。

(平成19年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第19号で平成21年10月1日から施行)

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

五條市公園条例

昭和45年10月1日 条例第26号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第26号
昭和46年10月10日 条例第27号
昭和47年6月20日 条例第17号
昭和54年9月17日 条例第20号
昭和60年10月1日 条例第22号
平成13年6月27日 条例第22号
平成16年10月1日 条例第19号
平成17年6月17日 条例第35号
平成19年3月12日 条例第5号
平成19年9月10日 条例第20号
平成19年12月14日 条例第29号
平成22年9月13日 条例第26号