○五條市都市公園条例施行規則
昭和60年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市都市公園条例(昭和51年12月五條市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書 様式第2号
(3) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 様式第3号
(5) 法第5条第3項又は法第6条第4項の規定による許可期間更新申請書 様式第5号
(申請が競合する場合の取扱い)
第3条 公園施設の設置、管理又は土地の占用若しくは有料施設の使用の申請が競合したときは、申請書の到着が先であった者を優先者とする。
2 申請書が同時に到着したときは、抽せんにより優先者を定める。
(1) 土地の占用期間中に占用物件を取得した者が、その占用物件所在の土地を引き続き占用するため申請したとき。
(2) 土地又は公園施設の使用期間満了に際し、従来の使用者が、引き続き使用するため申請したとき。
(有料公園施設の使用手続)
第7条 有料公園施設を使用しようとする者は、使用の期日前1月以内に有料公園施設使用許可申請書(様式第8号)2通を市長に提出しなければならない。
2 市長は、有料公園施設の使用を許可するときは、前項の規定により提出された申請書のうち、1通に許可印を押印して、申請者に交付する。
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有料公園施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることがある。
(2) 使用方法が不適当と認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(使用料の算定方法)
第9条 使用料の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合で、使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月数をもって算定し、なお1月未満の端数があるときは、1月として算定する。
(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合で、使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として算定する。
(3) 使用料の額が日を単位として定められている場合で、使用期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日として算定する。
2 使用料の額をメートル又は平方メートルを単位として定められている場合で、長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして算定する。
(その他)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中阿田峯公園体育館及び上野公園多目的グランドに係る改正部分は平成4年10月1日から、阿田峯公園テニスコートに係る部分は同年11月1日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第17号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 使用日 | 使用時間 |
五條中央公園多目的グラウンドナイター照明 | 12月29日から翌年1月3日まで及び水曜日を除く日 | 午前9時から午後9時まで |
五條中央公園物販施設 | 12月29日から翌年1月3日まで及び水曜日を除く日 | 午前9時から日没まで |
五條中央公園行商スペース | 12月29日から翌年1月3日まで及び水曜日を除く日 | 午前9時から日没まで |