○五條市都市公園条例施行規則

昭和60年1月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市都市公園条例(昭和51年12月五條市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定によって提出すべき次の各号に掲げる申請及び届出の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項の規定による行為の許可申請書 様式第1号

(2) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書 様式第2号

(3) 法第6条第2項の規定による公園の占用の許可申請書 様式第3号

(4) 前3号の許可申請書に係る許可事項に関する変更許可申請書 様式第4号

(5) 法第5条第3項又は法第6条第4項の規定による許可期間更新申請書 様式第5号

(6) 条例第13条各号の規定による工事等届 様式第6号

(申請が競合する場合の取扱い)

第3条 公園施設の設置、管理又は土地の占用若しくは有料施設の使用の申請が競合したときは、申請書の到着が先であった者を優先者とする。

2 申請書が同時に到着したときは、抽せんにより優先者を定める。

3 市長は、第1項に規定する使用の申請が競合する場合において、前2項の規定により難いと認めるときは、別の方法によることができる。

(申請者の優先取扱い)

第4条 次の各号に該当し、かつ、市長がその者に使用させることが適当であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該申請者を優先者として取り扱うことができる。

(1) 土地の占用期間中に占用物件を取得した者が、その占用物件所在の土地を引き続き占用するため申請したとき。

(2) 土地又は公園施設の使用期間満了に際し、従来の使用者が、引き続き使用するため申請したとき。

(許可書の交付)

第5条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは同条第3項又は条例第3条第1項若しくは同条第3項の規定により許可した者に対して様式第7号による許可書を交付する。

(有料公園施設の使用日時)

第6条 条例第7条第2項に規定する有料公園施設の使用日及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長において必要があると認めたときは、これを延長し、若しくは短縮し、又は有料公園施設を臨時に使用し、若しくは閉鎖することがある。

(有料公園施設の使用手続)

第7条 有料公園施設を使用しようとする者は、使用の期日前1月以内に有料公園施設使用許可申請書(様式第8号)2通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、有料公園施設の使用を許可するときは、前項の規定により提出された申請書のうち、1通に許可印を押印して、申請者に交付する。

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有料公園施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることがある。

(1) 条例若しくはこの規則の規定に違反し、又は条例若しくはこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 使用方法が不適当と認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(使用料の算定方法)

第9条 使用料の算定方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合で、使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月数をもって算定し、なお1月未満の端数があるときは、1月として算定する。

(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合で、使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として算定する。

(3) 使用料の額が日を単位として定められている場合で、使用期間が1日未満であるとき、又はその期間に1日未満の端数があるときは、1日として算定する。

2 使用料の額をメートル又は平方メートルを単位として定められている場合で、長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして算定する。

(使用料の減免手続)

第10条 条例第16条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、第7条第1項に規定する有料公園施設使用許可申請書(様式第8号)を提出する際、当該申請書に都市公園使用料減免申請書(様式第9号)を添えて都市公園使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による減免申請書を受理した場合は、その内容を審査し、減免の可否を決定し、第7条第2項に規定する申請書の交付に併せて、その決定内容の通知を行う。

(その他)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中阿田峯公園体育館及び上野公園多目的グランドに係る改正部分は平成4年10月1日から、阿田峯公園テニスコートに係る部分は同年11月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

使用日

使用時間

五條中央公園多目的グラウンドナイター照明

12月29日から翌年1月3日まで及び水曜日を除く日

午前9時から午後9時まで

五條中央公園物販施設

12月29日から翌年1月3日まで及び水曜日を除く日

午前9時から日没まで

五條中央公園行商スペース

12月29日から翌年1月3日まで及び水曜日を除く日

午前9時から日没まで

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五條市都市公園条例施行規則

昭和60年1月10日 規則第1号

(令和4年4月13日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和60年1月10日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第5号
平成元年6月20日 規則第23号
平成4年9月25日 規則第28号
平成5年6月1日 規則第12号
平成11年7月6日 規則第17号
平成19年6月12日 規則第31号
平成21年6月22日 規則第16号
平成24年6月13日 規則第14号
平成29年11月6日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第30号
令和4年4月13日 規則第83号