○五條市都市公園条例

昭和51年12月20日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準(第1条の2~第2条の2)

第2章 都市公園の管理(第3条~第12条)

第3章 雑則(第13条~第19条)

第4章 罰則(第20条~第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園の配置及び規模に関する技術的基準

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第2条 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第2条の2 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらの行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

第6条の2 市長は、都市公園を利用しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなると認める場合には、利用許可をしない。

2 市長は、前項の規定により都市公園を利用しようとする者に生じた損害については、その責任を負わない。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるもののうち、他の条例に定めのある公園施設を除くものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の使用日及び使用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事着手及び完了の時期

 都市公園の回復方法

 その他市長の提示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の提示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときも、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の提示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書の添付)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、前項の額の5倍に相当する額とする。ただし、別表第1に規定する物販施設及び行商スペースについては、この限りでない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が、当該許可を受けた日の属する会計年度内であるときは、都市公園の使用許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。

2 使用料は、都市公園の使用の期間が当該許可を受けた日の属する会計年度を超えるときは毎年会計年度に徴収するものとし、初年度の分は使用許可の際次年度以降の分は、当該年度の4月末日までに徴収する。

(使用料の不還付)

第15条 既納付の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用できないとき。

(2) 第12条第2項の規定により市長が使用許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前に使用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めるとき。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償義務)

第17条 都市公園内の施設及び物品を故意若しくは重大な過失により滅失又は損壊した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第18条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 罰則

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第21条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第22条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については市長とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第28号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第31号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中阿田峯公園体育館に係る改正部分は平成4年10月1日から、阿田峯公園テニスコートに係る部分は同年11月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第18号で平成21年10月1日から施行)

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第22号で令和2年4月1日から施行)

別表第1(第7条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類

五條中央公園

多目的グラウンドナイター照明

物販施設

行商スペース

別表第2(第11条関係)

1 公園施設を設け、又は管理する場合

種別

単位

期間

金額

土地を使用する場合

1平方メートル

1年

1,200円

工作物その他物件又は施設を使用する場合

1平方メートル

1年

1,200円

2 都市公園を占用する場合

種別

基準

金額

期間

単位

競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1日

1平方メートル

15円

その他の占用

その都度市長が定める

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

種別

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル 1日

200円

業として写真を撮影する場合

1人 1日

500円

興行を行う場合

1平方メートル 1日

30円

競技会、展示会その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル 1日

20円

4 有料公園施設を利用する場合

(1) 五條中央公園

種別

単位

金額

多目的グラウンドナイター照明

30分当たり

1,500円

物販施設

1か月当たり

20,000円

行商スペース

1日当たり

3,600円

(注)

・グラウンドの利用は、無料とする。

・多目的グラウンドナイター照明の利用は、午後9時までとする。

・本市に住所(団体及び法人にあっては、その事務所)を有しない者が利用する場合の使用料は、2倍で計算する。

・物販施設利用時の電気代及び水道料金は、実費を徴収する。また、特別に電気その他を使用する場合も同様とする。

五條市都市公園条例

昭和51年12月20日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和51年12月20日 条例第27号
昭和59年3月31日 条例第12号
昭和59年12月20日 条例第28号
昭和60年12月24日 条例第30号
昭和62年12月23日 条例第31号
昭和63年6月27日 条例第23号
平成元年6月20日 条例第13号
平成4年9月25日 条例第22号
平成5年3月25日 条例第8号
平成11年6月24日 条例第16号
平成12年3月23日 条例第2号
平成12年6月22日 条例第18号
平成19年6月12日 条例第15号
平成19年12月14日 条例第30号
平成21年3月19日 条例第9号
平成24年3月26日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第11号
平成27年6月19日 条例第29号
平成29年12月18日 条例第35号
令和元年9月11日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第19号