○五條市駐車場管理規則
昭和55年5月23日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市駐車場設置条例(昭和53年3月五條市条例第11号)に基づき、駐車場の管理運営に関し必要な事項を定める。
(管理運営)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、駐車場の管理を有効適切に行うため、管理運営委員会に委託することができる。
(施設の維持)
第3条 前条による委託を受けた管理運営委員会は、施設(土地構造物)を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。
2 管理運営委員会において規則等を制定するときは、市長と協議するものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。