○五條市駐車場設置条例
昭和53年3月30日
条例第11号
(設置)
第1条 地域における道路交通の円滑化を図り、もって地区住民の利便に資するため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
今井駐車場 | 五條市今井2丁目34番地の1 |
五條第1駐車場 | 五條市五條4丁目422番地 |
野原東第1駐車場 | 五條市野原東3丁目1,999番地の2 |
野原東第2駐車場 | 五條市野原東3丁目2,065番地の1 |
野原東第3駐車場 | 五條市野原東1丁目1,915番地の1 |
野原東第4駐車場 | 五條市野原東5丁目1,855番地 |
野原東第5駐車場 | 五條市野原東1丁目1,936番地 |
野原東住民センター駐車場 | 五條市野原東2丁目53番地の1 |
(管理及び運営の方法等)
第3条 駐車場の管理及び運営の方法その他については、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成13年9月25日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。