○市民会館等駐車場設置条例施行規則

平成元年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民会館等駐車場設置条例(平成元年3月五條市条例第2号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(駐車場を使用できる周辺施設)

第2条 市民会館等駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる市民会館等の周辺の公共公益施設(以下「市民会館等」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(催物時の駐車場使用の届出)

第3条 市民会館等で催物を開催し、自動車により多様の来客が予想され、駐車場を使用する場合、主催者は催物時の駐車場使用届(別記様式)により市長に届出をしなければならない。

2 前項により駐車場を使用する場合は、その主催者において交通安全の確保に万全を期するとともに、駐車場の清掃等に努めなければならない。

(厳守事項)

第4条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内における車両の運行は、標識に従うこと。

(2) 駐車位置については、定められた区画に従うこと。

(3) 駐車中は、エンジンを停止し、ブレーキをかけ、ドア等が開かないように施錠すること。

(4) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理については、市長の指示に従うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、告示の日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。

(令和元年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

五條市市民会館

五條市立中央公民館

五條市立五條幼稚園

五條市水道庁舎

その他市長が特に認める施設

画像

市民会館等駐車場設置条例施行規則

平成元年4月1日 規則第14号

(令和元年10月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第3節 市民施設
沿革情報
平成元年4月1日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第14号
平成25年3月27日 規則第5号
平成25年11月13日 規則第22号
令和元年10月29日 規則第37号