○市民会館等駐車場設置条例施行規則
平成元年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民会館等駐車場設置条例(平成元年3月五條市条例第2号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(駐車場を使用できる周辺施設)
第2条 市民会館等駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる市民会館等の周辺の公共公益施設(以下「市民会館等」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(催物時の駐車場使用の届出)
第3条 市民会館等で催物を開催し、自動車により多様の来客が予想され、駐車場を使用する場合、主催者は催物時の駐車場使用届(別記様式)により市長に届出をしなければならない。
2 前項により駐車場を使用する場合は、その主催者において交通安全の確保に万全を期するとともに、駐車場の清掃等に努めなければならない。
(厳守事項)
第4条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駐車場内における車両の運行は、標識に従うこと。
(2) 駐車位置については、定められた区画に従うこと。
(3) 駐車中は、エンジンを停止し、ブレーキをかけ、ドア等が開かないように施錠すること。
(4) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理については、市長の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、告示の日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、奈良県広域消防組合の設立の日から施行する。
附則(令和元年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 |
五條市市民会館 五條市立中央公民館 五條市立五條幼稚園 五條市水道庁舎 その他市長が特に認める施設 |