○市民会館等駐車場設置条例
平成元年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 市民会館等の公共施設への自動車による来客者の駐車の便益を図るため、市民会館等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 市民会館等駐車場
位置 五條市本町3丁目1番13号
(使用の制限)
第3条 市長は、駐車場を使用しようとし、又は使用する者が、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可せず、又は許可を取り消し、その使用を停止することができる。
(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
(禁止行為)
第4条 駐車場において、駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) みだりに火気を使用すること。
(3) みだりに騒音を発すること。
(4) 施設その他工作物及び駐車中の自動車を汚染し、又は破損すること。
(5) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(6) 広告物又は宣伝ビラ等を配布すること。
(7) その他市長が管理上支障があると認める行為をすること。
(損害賠償)
第5条 駐車場の使用者は、施設等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、駐車場内での自動車の事故及び盗難等については、一切責任を負わないものとする。
(管理運営の委託)
第6条 市長は、駐車場の管理運営を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。