○五條市生活安全推進協議会規則

平成10年8月3日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、五條市安全で住みよい市づくりに関する条例(平成9年9月五篠市条例第15号)第4条の規定に基づき協議会の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会の名称は、五條市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)とする。

(組織)

第3条 協議会は、委員13名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 生活安全のための活動を自主的に行う団体の代表者

(2) 地域の安全確保に関して識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 職名をもって充てられた任期は、その職にある期間に限る。

3 委員が、事故又はその他の事由により交代したときは、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他について必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月14日から適用する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

五條市生活安全推進協議会規則

平成10年8月3日 規則第22号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第2節 生活安全
沿革情報
平成10年8月3日 規則第22号
平成20年3月28日 規則第6号
平成23年4月25日 規則第10号
平成24年3月31日 規則第10号