○五條市安全で住みよい市づくりに関する条例

平成9年9月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい市づくりの実現を図ることを目的とする。

(市の施策)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策の推進に努めるものとする。

(1) 安全で住みよい市づくりについての啓発に関すること。

(2) 安全で住みよい市づくりについての市民の自主的な活動の促進に関すること。

(3) 安全で住みよい市づくりについての環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項。

2 市長は、前項の施策を実施するときは、必要に応じ関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の協力)

第3条 市民(市内に所在する土地又は建物の所有者又は管理者を含む。)は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力するものとする。

(協議会)

第4条 市長は、この条例を効果的に推進するため、必要に応じ協議会を設け、広く施策等を協議するものとする。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

五條市安全で住みよい市づくりに関する条例

平成9年9月25日 条例第15号

(平成9年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第2節 生活安全
沿革情報
平成9年9月25日 条例第15号