○五條市クリーン・オアシス条例施行規則

平成7年8月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市クリーン・オアシス条例(昭和53年3月五條市条例第4号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 五條市クリーン・オアシス(以下「オアシス」という。)は、市内から収集運搬された一般廃棄物(し尿)を衛生的に処理するものとする。

(職員)

第3条 五條市産業環境部環境政策課にオアシス担当職員を置く。

(休業日)

第4条 オアシスの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日まで

2 前項に定めるほか、オアシスの修理、整備及びその他使用上支障がある場合又は市長が特別の事由があると認めるときは、休業日とすることができる。

(使用時間)

第5条 オアシスの使用時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 オアシスに業務として廃棄物を搬入しようとする者は、市長が一般廃棄物(し尿)収集、運搬業務の許可又は委託をした者でなければならない。

2 他の市町村から使用申出があったときは、その都度市長が決定する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、オアシスの管理運営に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

五條市クリーン・オアシス条例施行規則

平成7年8月10日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年8月10日 規則第15号
平成26年10月8日 規則第29号
平成31年3月29日 規則第13号
令和4年3月18日 規則第25号