○五條市クリーン・オアシス条例
昭和53年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 環境衛生の向上を図るため、本市に五條市クリーン・オアシス(以下「オアシス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 オアシスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 五條市クリーン・オアシス
位置 五條市二見5丁目4番2号
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 五條市衛生処理場条例(昭和41年7月五條市条例第36号)は、廃止する。
3 五條市塵芥焼却場条例(昭和45年4月五條市条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和62年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(平成6年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年8月31日規則第20号で、同6年9月1日から施行)
(五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。