○五條市クリーン・オアシス条例

昭和53年3月30日

条例第4号

(設置)

第1条 環境衛生の向上を図るため、本市に五條市クリーン・オアシス(以下「オアシス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 オアシスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市クリーン・オアシス

位置 五條市二見5丁目4番2号

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 五條市衛生処理場条例(昭和41年7月五條市条例第36号)は、廃止する。

3 五條市塵芥焼却場条例(昭和45年4月五條市条例第3号)は、廃止する。

(昭和62年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(平成6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年8月31日規則第20号で、同6年9月1日から施行)

(五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 五條市の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年10月五條市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

五條市クリーン・オアシス条例

昭和53年3月30日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和62年12月23日 条例第28号
平成6年3月29日 条例第9号
平成26年9月8日 条例第22号