○五條市国民健康保険条例施行規則

昭和49年8月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 五條市国民健康保険条例(昭和34年3月五條市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(被保険者証の無効公告)

第2条 市の交付した被保険者証が無効となったときは、市長がその旨を公告するものとする。

(診療報酬請求書の審査委託)

第3条 診療報酬及び療養費支払に関する審査は、奈良県国民健康保険団体連合会診療報酬審査委員会に委託する。

(療養費の支給申請)

第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定により療養給付費にかえて、療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の規定による療養費支給申請書(様式第1号)に国民健康保険診療報酬請求明細書及び領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(特別療養費の支給申請)

第5条 法第54条の3第1項の規定により特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、施行規則第27条の5に規定する特別療養費支給申請書(様式第2号)に領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第6条 法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、施行規則第27条の16に規定する高額療養費支給申請書(様式第3号)に領収書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めるときは、領収書の添付を省略することができる。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第6条の2 法第57条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする世帯主は、施行規則第27条の26又は第27条の27の規定により、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第3号の2)を市長に提出しなければならない。

(年間の高額療養費の支給申請)

第6条の3 法第57条の2の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする世帯主は、施行規則第27条の17の2又は第27条の17の3の規定により、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第3号の3)を市長に提出しなければならない。

(入院時食事療養費の支給申請)

第7条 法第52条の規定により入院時食事療養費の差額支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、施行規則第26条の5第2項に規定する入院時食事療養費差額支給申請書(様式第4号)に領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(移送費の支給申請)

第8条 法第54条の4の規定により移送費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、施行規則第27条の11に規定する移送費支給申請書(様式第5号)に医師の意見書及び領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金及び葬祭費の支給申請)

第9条 被保険者は、条例第6条及び第7条の規定による出産育児一時金及び葬祭費の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第6号)又は葬祭費支給申請書(様式第7号)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

(第三者行為による疾病又は負傷による療養の届出)

第10条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は様式第8号により速やかに、市長に届出なければならない。

(保険医療機関の未払一部負担金の請求)

第11条 法第42条第2項の規定による保険医療機関の請求は、様式第9号による。

(一部負担金の納入通知書)

第12条 法第42条第2項及び法第44条第1項第3号の規定に基づく一部負担金の徴収については、会計帳簿等の様式に関する規程(昭和43年11月五條市規程第4号)様式第5号による。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第13条 法第44条の規定により、一部負担金の減免又は猶予を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請を受理したときは、申請の内容を調査し、速やかに減免又は猶予の可否を決定し、その旨を申請者及び保険医療機関に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(五條市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(五條市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(五條市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第57号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年3月20日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の五條市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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五條市国民健康保険条例施行規則

昭和49年8月1日 規則第11号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和49年8月1日 規則第11号
昭和49年8月1日 規則第12号
昭和50年12月19日 規則第14号
平成6年9月30日 規則第23号
平成14年3月28日 規則第13号
平成17年6月30日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年6月22日 規則第15号
平成23年6月1日 規則第12号
平成23年11月1日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第28号
平成29年4月3日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第20号
令和2年7月14日 規則第45号
令和3年12月24日 規則第40号
令和4年3月31日 規則第57号
令和5年3月16日 規則第9号