○五條市国民健康保険条例
昭和34年3月12日
条例第15号
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、同条の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、これに1万2,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でないものに第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第12条 削除
第8章 罰則
第13条 市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第15条 市は、詐欺その他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 従前の五條市(五條、牧野、北宇智、阪合部、南宇智の各地区)国民健康保険規約並びに国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年1月五條市条例第12号)は、昭和34年3月31日限り、廃止する。
(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)
3 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、西吉野村国民健康保険条例(昭和35年3月西吉野村条例第8号。以下「西吉野村条例」という。)又は大塔村国民健康保険条例(昭和35年3月大塔村条例第4号。以下「大塔村条例」という。)の規定により申請、手続された葬祭費の支給額は、第7条の規定にかかわらず、西吉野村条例又は大塔村条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
9 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和34年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第25号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和52年10月1日以降の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和55年条例第17号)
1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和55年12月1日以降の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
1 この条例は、昭和59年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和59年3月1日以降の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和61年4月1日以降の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第42号)
1 この条例は、昭和62年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、昭和62年3月1日以降の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第9号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成4年4月1日以降の出産にかかる助産費から適用し、同日前の出産にかかる助産費については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第20号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成6年10月1日以降の出産に係る給付から適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第7条の規定は、平成15年4月1日以降の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第57号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成18年10月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の五條市国民健康保険条例第6条第2項及び第7条第2項の規定は、平成20年4月1日以降の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行の日前に出産した被保険者に係る五條市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお、従前の例による。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る五條市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る五條市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る五條市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。