○五條市立野原東老人憩の家に関する規則
昭和58年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市立野原東老人憩の家条例(昭和57年10月五條市条例第32号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 五條市立野原東老人憩の家(以下「野原東老人憩の家」という。)に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 職員
(使用の届出)
第3条 野原東老人憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長に使用の届出をしなければならない。
(使用料)
第4条 野原東老人憩の家の使用料は、無料とする。
(使用時間)
第5条 野原東老人憩の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(休館日)
第6条 野原東老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(4) 12月29日から翌年1月3日まで(祝日法による休日を除く。)
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。
(2) 使用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年9月25日から施行する。