○五條市立野原東老人憩の家に関する規則

昭和58年1月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市立野原東老人憩の家条例(昭和57年10月五條市条例第32号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 五條市立野原東老人憩の家(以下「野原東老人憩の家」という。)に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 職員

(使用の届出)

第3条 野原東老人憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長に使用の届出をしなければならない。

(使用料)

第4条 野原東老人憩の家の使用料は、無料とする。

(使用時間)

第5条 野原東老人憩の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第6条 野原東老人憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(4) 12月29日から翌年1月3日まで(祝日法による休日を除く。)

(使用許可の手続)

第7条 第3条の規定による使用の届出は、別記様式に必要事項を記入しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(2) 使用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年9月25日から施行する。

画像

五條市立野原東老人憩の家に関する規則

昭和58年1月5日 規則第1号

(平成13年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
昭和58年1月5日 規則第1号
平成2年3月29日 規則第6号
平成13年9月3日 規則第17号