○五條市立野原東老人憩の家条例

昭和57年10月10日

条例第32号

(設置)

第1条 老人福祉の増進を図るとともに教養の向上、レクリェーション等により心身の健康の増進を図るため老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 野原東老人憩の家

(2) 位置 五條市野原東2丁目7番8号

(職員)

第3条 野原東老人憩の家に必要な職員を置くことができる。

(使用資格)

第4条 野原東老人憩の家を使用できるものは、本市に居住する老人とする。ただし、市長が必要と認めた者はこの限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年9月25日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

五條市立野原東老人憩の家条例

昭和57年10月10日 条例第32号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
昭和57年10月10日 条例第32号
平成13年6月27日 条例第22号
平成15年3月14日 条例第3号