○五條市立福祉センター条例

昭和56年4月8日

条例第1号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進と生活文化の向上を図ることを目的として、五條市立福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 五條市立福祉センター

位置 五條市新町3丁目3番2号

(指定管理者による管理等)

第3条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせる。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された書類その他必要な事項を調査し、その経営、実績等を勘案して福祉センターの管理を行わせるのに最も適当であると認めたものを指定管理者として選定し、議会の議決を経て指定する。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て、臨時に開館又は休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者)

第7条 福祉センターを利用することができる者は、本市の区域内に住所を有する者とする。ただし、市長が特に利用を認めた者は、この限りでない。

(利用許可)

第8条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をするときは、福祉センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、福祉センターを利用しようとし、又は利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可せず、又は許可を取り消し、その利用を停止し、又は退場を命ずる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 建物又は附属物を破損するおそれがあると認めるとき。

(5) 管理上支障があると認めるとき。

(6) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

2 指定管理者は、前項の規定により福祉センターを利用しようとし、又は利用する者に生じた損害については、その責任を負わない。

(損害賠償)

第10条 福祉センターの利用者は、建物及び附属物を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び五條市個人情報保護条例(平成15年9月五條市条例第21号)を遵守し個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

2 市長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在の場合又は市長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、そのとき(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するときまでの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における福祉センターの管理業務は、各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。

(昭和63年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第134号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の五條市立福祉センター条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の五條市立福祉センター条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定による指定管理者の指定の手続に関し、必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に施設の利用の許可を受けている者は、改正後の規定に基づく使用の許可を受けた者とみなす。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五條市立福祉センター条例

昭和56年4月8日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)