○五條市文化財保護条例施行規則
昭和61年4月11日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市文化財保護条例(昭和61年4月五條市条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、この条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、市指定文化財に著しい現状変更等がないと認めたときは、五條市指定文化財現状変更等許可書(様式第9号)を交付する。
(補助金の交付)
第8条 条例第11条の規定による補助金の交付については、五條市文化財保存事業費補助金交付要綱(令和4年3月五條市教育委員会告示第27号)に定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。