○五條市文化財保護条例施行規則

昭和61年4月11日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市文化財保護条例(昭和61年4月五條市条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、この条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請及び同意)

第2条 条例第5条第1項の規定による指定を受けようとする者は、五條市指定文化財指定申請書(様式第1号)に現状を示す写真を添えて、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により指定に同意した者は、五條市指定文化財指定同意書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第5条第1項の規定による指定をしたときは教育委員会は、同条第4項に規定する五條市指定文化財指定書(様式第3号)を文化財の所有者又はその他の関係者(以下「所有者等」という。)に交付する。

(指定の解除)

第4条 条例第6条第1項の規定による指定の解除を行うときは、五條市指定文化財指定解除書(様式第4号)を所有者等に交付する。

(所有者等の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、五條市指定文化財所有者等変更届(様式第5号)、五條市指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第6号)又は五條市指定文化財所在場所変更届(様式第7号)に五條市指定文化財指定書を添えて行わなければならない。

(現状変更等の許可)

第6条 条例第9条第1項による許可を受けようとする者は、五條市指定文化財現状変更等許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、市指定文化財に著しい現状変更等がないと認めたときは、五條市指定文化財現状変更等許可書(様式第9号)を交付する。

(台帳)

第7条 教育委員会は、五條市指定文化財台帳(様式第10号及び様式第11号)を備えつけるものとする。

(補助金の交付)

第8条 条例第11条の規定による補助金の交付については、五條市文化財保存事業費補助金交付要綱(令和4年3月五條市教育委員会告示第27号)に定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市文化財保護条例施行規則

昭和61年4月11日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)