○五條市文化財保存事業費補助金交付要綱
平成12年8月22日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市内に存する文化財の管理のために必要な工事、修理、復旧その他文化財の保護等に対し、五條市文化財保存事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができるものは、次に掲げる文化財の所有者その他関係者(以下「所有者等」という。)とする。
(1) 五條市文化財保護条例(昭和61年4月五條市条例第11号)第5条により指定されたもの
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条、第71条、第78条、第109条、第134条、第144条及び第147条により指定又は選定されたもの
(3) 奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)第4条、第25条、第31条、第38条及び第47条により指定又は選定されたもの
(1) 前条第1号に該当するもの 補助対象事業費の2分の1の額を上限とする
(2) 前条第2号に該当するもの 国及び県から受ける補助金に係る補助対象事業費から国及び県から受ける補助金額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする
(3) 前条第3号に該当するもの 県から受ける補助金に係る補助対象事業費から、県から受ける補助金額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする所有者等は、当該事業の着手前に文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 現状写真又は見取図
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(計画の変更)
第6条 補助金を受けるものは、止むを得ない理由により当該補助金に係る事業内容を変更しようとするときは、軽微なものである場合を除き事業内容変更承認申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第7条 補助金を受けるものは、事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに文化財保存事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金を受けるものは、当該補助事業が完了したときは、速やかに文化財保存事業費補助金交付請求書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 結果を示す写真
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委告示第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委告示第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。