○五條市立学校給食センター設置条例施行規程

昭和45年4月21日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、五條市立学校給食センター設置条例施行規則(昭和45年4月五條市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(給食実施回数)

第2条 五條市立学校給食センターが行う給食は、年間を通じて原則として次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める程度の日数を授業日の昼食時に実施するものとする。

(1) 小学校 185日程度

(2) 中学校 175日程度

(3) 五條市立西吉野農業高等学校(以下「高等学校」という。)第1学年の生徒及び同校職員等 145日程度

(4) 高等学校の第2学年及び第3学年の生徒 130日程度

(5) 高等学校の第4学年の生徒 80日程度

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 小学校職員等 月額6,000円

(2) 中学校職員等 月額6,400円

(3) 高等学校については、第1学年の生徒及び同校職員等は月額6,200円、第2学年及び第3学年の生徒は月額5,600円、第4学年の生徒は月額3,800円とする。

(4) 小学校児童及び中学校生徒は、無償とする。

2 前項の規定にかかわらず、小学校児童であって、奈良県が交付する学校給食費の抜本的な負担軽減事業補助金(以下「県費補助」という。)の対象とならない者については奈良県が定める県費補助基準額を給食費の額とする。

(給食費の納入通知)

第4条 給食費納入通知書は、毎月10日までに、前月分の給食費を規則第5条に規定する学校長等に発行する。

(給食費の納入)

第5条 給食費は、前条で給食費納入通知書を受けた者がこれを取りまとめ、毎月指定した日に前条の納入通知書により五條市指定金融機関に納入しなければならない。

(基準額等)

第6条 1人1食当たりの給食費の基準額は、第3条各号に定めるそれぞれの月額に11を乗じて、小学校は185で、中学校は175で除して得た額とする。ただし、高等学校については、第3条第3号に定める月額に、第1学年の生徒及び同校職員等は10を乗じて145で、第2学年及び第3学年の生徒は10を乗じて130で、第4学年の生徒は9を乗じて80で除して得た額とする。

(給食費の日割計算等)

第7条 給食費は、次の各号の一に該当するもので学校長より届出のあった者については、日割で算定することができる。

(1) 病気等による欠食の場合

その月の欠食回数が提供回数の半数を超えるときは、その者の給食費の基準額に欠食回数を乗じて得た額を給食費の月額から減じた額とする。減ずる額が給食費の月額を超えるときは零とする。

(2) 転出又は退学の場合

給食費の基準額にその者が転出又は退学の日までに受けた給食回数を乗じて得た額とする。その額が給食費の月額を超えるときは給食費の月額とする。

(3) 転入の場合

給食費の基準額にその者が転入の日以後に受けた給食回数を乗じて得た額とする。その額が給食費の月額を超えるときは、給食費の月額とする。

(4) その他教育長が必要と認める場合

(給食費の返戻)

第8条 日割計算等により給食費の返戻が生じたときには、学校長は、計算書にその理由を付し、所長に通知するものとする。

(給食費の減免)

第9条 第7条に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく感染症対策による場合その他教育長が特に必要と認める場合は、給食費を減免することができる。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年教委規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年教委規程第2号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和48年教委規程第1号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。

附則(昭和49年教委規程第4号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

附則(昭和50年教委規程第1号)

この規程は、昭和51年1月1日から施行する。

附則(昭和54年教委規程第2号)

この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

附則(昭和57年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成元年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成元年教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成2年教委規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年教委規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成10年教委規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成20年教委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年教委規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年教委規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年教委規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年教委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成30年教委規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年教委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年教委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の五條市立学校給食センター設置条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に発生する給食費について適用し、同日前に発生した給食費については、なお従前の例による。

附則(令和2年教委規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年教委規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年教委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の五條市立学校給食センター設置条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に発生する給食費について適用し、同日前に発生した給食費については、なお従前の例による。

附則(令和4年教委規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(五條市立学校給食センター設置条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による一部改正前の五條市立学校給食センター設置条例施行規程の規定は、この規程の施行の日前に発生した給食費については、なお従前の例による。

附則(令和5年教委規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の五條市立学校給食センター設置条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後に発生する給食費について適用し、同日前に発生した給食費については、なお従前の例による。

附則(令和6年教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の五條市立学校給食センター設置条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後の期間に係る給食費について適用し、同日前の期間に係る給食費については、なお従前の例による。

附則(令和8年教委規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

五條市立学校給食センター設置条例施行規程

昭和45年4月21日 教育委員会規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和45年4月21日 教育委員会規程第2号
◇ 昭和45年9月1日 教育委員会規程第13号
◇ 昭和46年3月25日 教育委員会規程第2号
◇ 昭和48年3月29日 教育委員会規程第1号
◇ 昭和49年2月20日 教育委員会規程第1号
◇ 昭和49年8月30日 教育委員会規程第4号
◇ 昭和50年12月11日 教育委員会規程第1号
◇ 昭和54年4月21日 教育委員会規程第2号
◇ 昭和57年8月20日 教育委員会規程第3号
◇ 平成元年10月2日 教育委員会規程第2号
◇ 平成元年12月1日 教育委員会規程第4号
◇ 平成2年3月29日 教育委員会規程第2号
◇ 平成3年2月25日 教育委員会規程第1号
◇ 平成10年12月17日 教育委員会規程第1号
◇ 平成20年2月21日 教育委員会規程第1号
◇ 平成22年2月25日 教育委員会規程第2号
◇ 平成23年2月25日 教育委員会規程第1号
◇ 平成25年9月26日 教育委員会規程第4号
◇ 平成26年3月1日 教育委員会規程第1号
◇ 平成30年3月29日 教育委員会規程第1号
◇ 平成31年3月28日 教育委員会規程第1号
◇ 令和元年8月22日 教育委員会規程第2号
◇ 令和2年3月26日 教育委員会規程第3号
◇ 令和2年5月28日 教育委員会規程第4号
◇ 令和3年2月25日 教育委員会規程第2号
◇ 令和4年4月1日 教育委員会規程第3号
◇ 令和5年3月30日 教育委員会規程第4号
◇ 令和6年3月25日 教育委員会規程第1号
◇ 令和8年3月18日 教育委員会規程第1号