○五條市マイクロバス使用規程
昭和54年12月14日
規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、五條市マイクロバス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 バスの管理は、総務部管財課で行う。
(使用範囲)
第3条 バスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市の機関が公務で使用する場合
(2) 市の機関が主催する事業でバス使用について市長が適当と認めた場合
(3) 市内の団体に委託する事業でバス使用について市長が適当と認めた場合
(4) 市内の各種団体等で市長が適当と認めた場合
(使用許可)
第4条 バスを使用する必要があるときは、使用責任者は、使用する日の5日前までにマイクロバス使用許可願(様式第1号)により総務部長を経て市長に願出しなければならない。
4 緊急を要する場合で、第1項に規定する期日までにバス使用許可願出をすることができないときは、使用する前までに速やかに願出しなければならない。この場合において、市長は、やむを得ないと認めるものに限り許可するものとする。
(許可の制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、バスの使用許可をしないものとする。
(1) バスの使用が第3条の規定に該当しないとき。
(2) バスの使用期間が引き続き2日以上にわたるとき。
(3) バスの運行予定距離が200キロメートルを超えるとき。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がバス運行管理上支障をきたすと認めるとき。
(運転者)
第6条 バスは、市長が指定する者でなければ運転することができない。
(運行経路)
第7条 バスは、マイクロバス使用許可願に記載した運行経路に従って運行しなければならない。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 バス使用許可願を出した後、運行経路を変更する必要が生じたときは、使用前に市長の承認を受けなければならない。
(事故の処理)
第9条 バス使用中に事故が生じたときは、使用責任者は、必要な措置をとるとともに、速やかにバス使用の所属部課長及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。
(清掃義務)
第10条 バス使用の用務を完了したときは、速やかにバスを清掃しなければならない。
(規程の適用)
第11条 この規程によるもののほか、バスの使用について必要な事項は、五條市公用自動車等運行管理規程(昭和48年2月五條市規程第1号)の規定によるものとする。
附則
この規程は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年規程第10号)
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(平成19年規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第15号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1から適用する。