○五條市マイクロバス使用規程

昭和54年12月14日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、五條市マイクロバス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 バスの管理は、総務部管財課で行う。

(使用範囲)

第3条 バスの使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市の機関が公務で使用する場合

(2) 市の機関が主催する事業でバス使用について市長が適当と認めた場合

(3) 市内の団体に委託する事業でバス使用について市長が適当と認めた場合

(4) 市内の各種団体等で市長が適当と認めた場合

(使用許可)

第4条 バスを使用する必要があるときは、使用責任者は、使用する日の5日前までにマイクロバス使用許可願(様式第1号)により総務部長を経て市長に願出しなければならない。

2 前条第3号及び第4号の各種団体等が使用する場合は、担当課長を経て前項により願出しなければならない。

3 市長は、前項の願出があったときは、用務の内容、用務地の状況、使用する時間等を勘案のうえ、バスの使用について審査し、支障がないと認めたときは、使用すべき日の前日までにマイクロバス使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 緊急を要する場合で、第1項に規定する期日までにバス使用許可願出をすることができないときは、使用する前までに速やかに願出しなければならない。この場合において、市長は、やむを得ないと認めるものに限り許可するものとする。

(許可の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、バスの使用許可をしないものとする。

(1) バスの使用が第3条の規定に該当しないとき。

(2) バスの使用期間が引き続き2日以上にわたるとき。

(3) バスの運行予定距離が200キロメートルを超えるとき。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がバス運行管理上支障をきたすと認めるとき。

(運転者)

第6条 バスは、市長が指定する者でなければ運転することができない。

(運行経路)

第7条 バスは、マイクロバス使用許可願に記載した運行経路に従って運行しなければならない。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。

2 バス使用許可願を出した後、運行経路を変更する必要が生じたときは、使用前に市長の承認を受けなければならない。

(保険加入)

第8条 第3条第3号及び第4号によるバス使用の場合は、マイクロバス使用許可願と同時に保険加入をするものとする。

(事故の処理)

第9条 バス使用中に事故が生じたときは、使用責任者は、必要な措置をとるとともに、速やかにバス使用の所属部課長及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。

2 第3条第1号及び第2号に規定するバス使用中の事故処理は、バス使用所属部課長及び管理担当部課長と協議し、事故処理に当るものとする。

3 第3条第3号及び第4号の各種団体等がバス使用中に事故が生じたときは、使用責任者において事故処理を行い、その損害賠償の責任を負うものとする。

(清掃義務)

第10条 バス使用の用務を完了したときは、速やかにバスを清掃しなければならない。

(規程の適用)

第11条 この規程によるもののほか、バスの使用について必要な事項は、五條市公用自動車等運行管理規程(昭和48年2月五條市規程第1号)の規定によるものとする。

この規程は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年規程第10号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第9号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第15号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年4月1から適用する。

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五條市マイクロバス使用規程

昭和54年12月14日 規程第11号

(平成29年4月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和54年12月14日 規程第11号
昭和56年8月15日 規程第10号
平成19年3月15日 規程第7号
平成20年3月28日 規程第9号
平成22年3月25日 規程第6号
平成24年3月31日 規程第4号
平成26年3月31日 規程第15号
平成29年4月20日 規程第8号