○五條市庁舎管理規則

昭和41年7月4日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持並びに災害の防止に関し、必要な事項を定め、庁舎の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する土地、建物及びそれに附随する従物で市長の管理に属するものをいう。

(2) 本庁 前項に規定する庁舎のうち、五條市役所の位置を変更する条例(平成28年3月五條市条例第5号)に規定する位置に存する庁舎をいう。

(3) 出先機関 前項に規定する本庁舎以外の庁舎をいう。

(4) 職員 庁舎に勤務する者をいう。

(庁舎管理者等)

第3条 庁舎に庁舎管理者及び職務代理者を置く。

2 庁舎管理者が不在のとき、若しくは事故があるとき、又は欠けたときは、職務代理者がその職務を代行する。

3 本庁(議場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等を除く。)にあっては庁舎管理者に総務部長、職務代理者に総務部総務管財課長の職にあるものをもって充てる。

4 議会の事務部局が所管する室にあっては庁舎管理者に議会事務局長、職務代理者に議会事務局次長の職にあるものをもって充てる。

5 出先機関にあっては庁舎管理者にその当該施設の長を、職務代理者に当該施設の長の次に職務の級が高い者をもって充てる。

(管理員)

第4条 各課(園、局、事務所等を含む。)に管理員を置き、事務室、作業室及びこれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する長をもって充てる。

2 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者に報告しなければならない。

(職員の義務)

第5条 職員は、常に庁舎及び構内の保全並びに秩序の維持に努めるとともに、この規則に基づいて庁舎管理者が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎管理者の任務)

第6条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

2 庁舎管理者は、庁舎等の管理上必要な事項を管理員に指示することができる。

3 庁舎管理者は、庁舎等の管理上必要な事項を市長に報告しなければならない。

(出入口の開閉)

第7条 本庁の出入り口の扉は、午前8時に開き午後6時に閉じる(五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)に規定する五條市の休日にあっては、午前9時に開き午後5時に閉じる)ものとする。

2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、臨時に開閉することができる。

(時間外の本庁への出入り)

第8条 前条第1項の規定による本庁の出入口の扉を閉じるべき時刻から翌日に開くべき時刻までの間に、本庁に出入りしようとする者は、守衛室に備付けの時間外登退庁者名簿に必要な事項を記入しなければならない。

(駐車場の指定等)

第9条 庁舎に用務があるもの以外の者は、庁舎に駐車してはならない。

2 庁舎管理者は、庁舎等の管理のために必要があると認めるときは、車両の一方通行、速度制限、通行制限、駐車場所の指定、又は駐車を禁止することができる。

(会議室の使用)

第10条 会議室を使用しようとする職員は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(防火管理者)

第11条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちより市長が任命する。

(防火管理者の任務)

第12条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火元責任者)

第13条 課、かい、事務室等に火元責任者を置く。

2 火元責任者には、事務室等において常時勤務する職員のうち、職務の級が最も高い職員(以下「上席者」という。)をもってこれに充てる。

3 火元責任者が疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、上席者の次に職務の級が高い職員をもってこれに充てる。

4 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従い、それぞれ所管する部署の火災予防に従事しなければならない。

5 火元責任者は、自己の管理する課、かい、事務室等の入口又はみやすい場所に別に定める様式によりその氏名を標示しなければならない。

(守衛等)

第14条 庁舎に管理上必要な守衛又は警備員(以下「守衛等」という。)を置くことができる。

2 守衛等は、庁舎等の秩序の維持、火災の予防及び保安のため必要なる監視、巡視、点検等を常時行うとともに、関係者に対する注意、その他必要な措置をとらなければならない。

3 第8条に規定する時間内に本庁に出入りする者は、守衛等の指示に従わなければならない。

4 守衛等の業務を委託することができる。

(火災予防)

第15条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。

(火災の通報)

第16条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、直ちに消防機関に通報するとともに消火器又は消火栓を開いて応急消火作業を行わなければならない。

(清潔及び整理)

第17条 職員は、庁舎の清潔の保持及び整理に努めなければならない。

(退庁時の戸締り)

第18条 職員は、退庁に際し、その所管する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し、異状の有無を確かめ施錠し、その鍵を守衛等に引き継がなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第19条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。

(禁止行為等)

第20条 庁舎において次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 庁舎の物件を破損し、又は汚損すること。

(2) 銃器、凶器、こん棒、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(3) 職員に面会を強要すること。

(4) 立入りを禁止した区域又は場所に立ち入ること。

(5) けん騒にわたる行為をすること。

(6) 通行の妨害になるような行為をすること。

(7) 寄附を強要し、又は押売りをすること。

(8) 庁舎管理者の定める場所以外の場所で火気を使用すること。(喫煙を含み、次条第1項第7号の行為を除く。)

(9) 公序良俗を害するおそれがあること。

(10) 前各号に定めるもののほか、庁舎の管理上支障があると認められる行為をすること。

2 庁舎管理者は、周囲の事情から判断して前項各号の行為を行い、又は行うと疑うに足りる相当な理由のある者に対しては、質問し、又は庁舎への出入りを禁止することができる。

(行為の許可)

第21条 庁舎(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可に係る場所を除く。)において次の各号に定める行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、行為許可申請書(様式第1号)の提出があった場合において、庁舎管理者が適当と認めたときは、その行為を許可することができる。

(1) 仮設工作物を設置すること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) ポスター、はり紙、看板、けんすい幕その他これらに類するものを掲示し、又は掲出すること。

(4) 旗、のぼり、プラカードその他これらに類するものを持ち込むこと。

(5) 拡声器により放送すること。

(6) 集会その他行事を催すこと。

(7) ストーブ、電熱器その他これらに類する器具を使用すること。

(8) 航空法(昭和27年法律第231号)に規定する無人航空機その他これに類するものを飛行させること。

2 前項ただし書の場合において、庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(集団立入の申出)

第22条 見学、陳情等のため集団で庁舎に立ち入ろうとする者は、その責任者を定め、見学等申込書(様式第2号)により、あらかじめ、庁舎管理者に申し出なければならない。

2 庁舎管理者は、前項の申出があった場合において、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その人数、立入の時間若しくは場所等を制限し、又は必要な指示をすることができる。

(行為の制止等)

第23条 庁舎管理者又は管理員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、若しくは庁舎又は室若しくは場所から退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずるものとする。

(1) 第8条の規定による指示に従わなかった者

(2) 第9条の規定に違反した者

(3) 第10条の許可を受けないで会議室を使用した者

(4) 第20条の規定に違反した者

(5) 第21条の許可を受けないで同条第1項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による条件若しくは指示に従わなかった者

(6) 第22条第2項の規定による制限又は指示に従わなかった者

2 庁舎管理者又は管理員は、前項第1号第4号又は第5号の場合において、物件の撤去につき所有者若しくは所有者が前項の命令に従わないとき、これらの者の所在が判明しない等のため前項の命令をすることができないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出するものとする。この場合において、当該撤去した者は、所有者又は所持者に返還するまでは、庁舎管理者又は管理員が保管できるものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により許可を受けるべき事項は、この規則施行の際すでに使用を許可されている者については、この規則施行の日から1箇月に限り、この規則の相当規定により許可されたものとみなす。

3 五條市庁舎火気取締規程(昭和33年2月五條市規程第2号)は、廃止する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年2月13日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第74号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市庁舎管理規則

昭和41年7月4日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和41年7月4日 規則第3号
昭和49年6月28日 規則第10号
昭和50年2月13日 規則第1号
昭和52年10月5日 規則第10号
昭和56年8月15日 規則第9号
昭和61年12月1日 規則第21号
平成2年3月30日 規則第9号
平成6年3月29日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第13号
平成24年3月31日 規則第10号
平成26年3月26日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第6号
令和3年12月24日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第74号