○五條市役所の位置を変更する条例
平成28年3月23日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、五條市の事務所の位置を次のように変更する。
奈良県五條市岡口1丁目3番1号
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第29号で令和3年11月10日から施行)
(五條市役所の位置を定める条例の廃止)
2 五條市役所の位置を定める条例(昭和32年10月五條市条例第1号)は、廃止する。
附則(令和2年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。