○五條市役所の位置を変更する条例

平成28年3月23日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、五條市の事務所の位置を次のように変更する。

奈良県五條市岡口1丁目3番1号

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第29号で令和3年11月10日から施行)

(五條市役所の位置を定める条例の廃止)

2 五條市役所の位置を定める条例(昭和32年10月五條市条例第1号)は、廃止する。

(令和2年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

五條市役所の位置を変更する条例

平成28年3月23日 条例第5号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成28年3月23日 条例第5号
令和2年12月18日 条例第47号