○五條市印鑑条例

平成4年7月1日

条例第14号

五條市印鑑条例(昭和45年6月五條市条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で、変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により、代理人により申請する場合は、登録申請者が申請を委任した旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条第1項の申請(以下「登録申請」という。)があった場合は、登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送により登録申請者に対し文書で照会し、市長の定める期日までに、その回答書及び規則で定める文書(以下「回答書等」という。)を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定により代理人が回答書等を持参する場合に準用する。

4 市長は、登録申請者が自ら登録申請をした場合は、第2項の規定にかかわらず、規則で定める文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

5 市長は、第2項の照会に対し、同項に規定する期日までに回答書等が持参されず本人の意思を確認できない場合又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになった場合は、当該申請を無効とする。

6 市長は、第2項又は第4項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けている場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他市長が必要と認めるもの

7 前項第2号から第8号までに掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第6条 市長は、前条第6項の規定により印鑑を登録した場合は、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。以下同じ。)を登録を受けた者(以下「登録者」という。)に直接交付する。

2 印鑑登録証は、登録者が直接受領しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により登録者が直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして直接受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 登録者は、印鑑登録証を著しく汚染し、又はき損した場合において、登録番号が確認できるときは、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、既に交付された印鑑登録証を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人により申請する場合に準用する。

4 市長は、第2項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請をした者に印鑑登録証を直接交付する。

(印鑑登録証の亡失等)

第8条 登録者は、印鑑登録証若しくは登録している印鑑を亡失したとき、又は印鑑登録証の登録番号の確認ができなくなったときは、直ちにその旨を自ら市長に届け出なければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により自ら届け出ることができない場合は、代理人により届け出ることができる。

2 前項の届出には、印鑑登録証を亡失した場合を除き、既に交付された印鑑登録証を添えなければならない。

3 第4条第2項の規定は、同条第1項ただし書の規定により代理人により届け出る場合に準用する。

4 登録者は、第1項の届出をした後、亡失した印鑑登録証を発見した場合は、速やかに当該印鑑登録証を市長に返納しなければならない。

(登録事項の修正)

第9条 市長は、第5条第6項第4号から第8号までに掲げる磁気ディスクをもって調製した印鑑登録原票の登録事項に変更があった場合は、職権で当該登録事項について磁気ディスクをもって調製した印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第10条 登録者は、印鑑の登録を廃止しようとする場合は、既に交付された印鑑登録証を添えて自ら市長に届け出なければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により、自ら届け出ることができない場合は、代理人により届け出ることができる。

2 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人により届け出る場合に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、登録者が次のいずれかに該当する場合は、当該登録者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録証若しくは登録している印鑑を亡失し、又は印鑑登録証の登録番号が確認できなくなった旨の届出をしたとき。

(2) 前条第1項の規定による届出があったとき。

(3) 婚姻等により、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名の変更(外国人住民にあっては通称又は氏名の片仮名表記を含む。ただし、登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 本市の住民基本台帳から消除されたとき。

(5) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上覧に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 意思能力を有しない者となったとき。

(7) その他市長により印鑑の登録を抹消すべきものと認められたとき。

2 登録者は、前項第3号第6号又は第7号の規定により印鑑の登録を抹消されたときは、既に交付された印鑑登録証を市長に返納しなければならない。

(印鑑登録証明書の作成)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を、光学画像読み取り装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)に、当該印影の写しに相違ない旨及び第5条第6項第4号から第7号に掲げる事項を記載し、電子計算機からの出力により作成する。

2 災害その他の事由により、前項に規定する方法で印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、適正であることを確認のうえ、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(印鑑登録証明書の交付を受けるために必要な情報が記録されたものに限る。)を使用して暗証番号及び必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

2 前項の暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号とする。

(印鑑登録証明書交付申請の限定)

第14条 登録者は、印鑑登録証明書の交付申請を特に本人に限定したい場合は、印鑑登録証を添えて自ら市長に届け出なければならない。

2 限定の有効期限は、届出の日から2年とする

3 第1項の規定による限定を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて自ら届け出なければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、法令に特別の定めがある場合のほか、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(関係人に対する質問等)

第16条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(五條市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、五條市行政手続条例(平成13年3月五條市条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の五條市印鑑条例の規定により登録されている印鑑は、改正後の五條市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により登録されたものとみなす。

3 市長は、前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑(以下「みなし登録印鑑」という。)に係る印鑑登録証を、新条例施行の日から平成7年12月28日までに、みなし登録印鑑により登録を受けている者に直接交付する。

4 前項に規定する印鑑登録証は、みなし登録印鑑により登録を受けている者が直接受領しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により、みなし登録印鑑により登録を受けている者が直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。なお、代理人をして直接受領させる場合は、みなし登録印鑑により登録を受けている者が受領を委任した旨を証する書面を提出させなければならない。

5 みなし登録印鑑に係る印鑑登録証明書の交付申請に際し、印鑑登録証の交付を受けていないため、印鑑登録証を添付できないときは、その登録ごとに1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における印鑑登録証明書の交付は、なお従前の例による。

6 みなし登録印鑑に係る登録印鑑の要件は、新たな登録が行われるまでの間は、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 みなし登録印鑑に係る限定の要件は、新たな届出が行われるまでの間は、なおその効力を有する。

8 みなし登録印鑑に係る登録は、第3項に定める日までに印鑑登録証の受領が行われない限り、その効力を失う。

(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)

9 西吉野村及び大塔村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、西吉野村印鑑条例(昭和46年3月西吉野村条例第2号)又は大塔村印鑑条例(昭和55年12月大塔村条例第15号)(以下これらを「編入2村の条例」という。)の規定により登録されている印鑑(以下「旧印鑑」という。)については、編入日から平成19年3月31日までの間(以下「切替期間」という。)に限り、編入2村の条例の例による。

10 旧印鑑の被登録者が同一印鑑について編入日以後引き続き登録を受けようとするときは、市長が定めるところにより切替期間中に登録の切替え(以下「切替登録」という。)を受けなければならない。この場合において、第3条第2項第4号の規定に該当する登録印鑑については、切替登録時に同号に該当しない印鑑に改印するものとする。

11 前項の規定により切替登録を受けた印鑑は、第6条第1項の規定により登録を受けた印鑑とみなす。

12 旧印鑑に係る登録は、切替期間中に切替登録を行い、印鑑登録証の受領が行われない限り、その効力を失う。

(外国人登録法廃止に伴う取扱い)

13 この条例の施行の際現に、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いは、次の各号のとおりとする。

(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行の日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。

(2) 市長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた印鑑登録の申請であって、この条例の施行の際、印鑑の登録がなされていないものについては、なお従前の例による。

(平成17年条例第62号)

この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第31号で令和3年9月20日から施行)

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

五條市印鑑条例

平成4年7月1日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑
沿革情報
平成4年7月1日 条例第14号
平成5年12月20日 条例第22号
平成12年3月23日 条例第6号
平成13年3月27日 条例第2号
平成16年9月17日 条例第16号
平成17年6月17日 条例第62号
平成24年6月12日 条例第21号
令和2年3月11日 条例第7号
令和3年6月30日 条例第15号
令和4年3月16日 条例第8号