○半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例(昭和62年4月五條市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第33号)
この規則は、平成22年9月27日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
(施行期日)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。