○半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例(昭和62年4月五條市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別措置の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)とする。

(特別措置の決定通知)

第3条 市長は、条例第3条第1項に規定する申請があったときは、速やかにこれを審査し、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)により審査の結果を通知するものとする。

(特別措置の取消し)

第4条 市長は、条例第4条の規定により固定資産税の不均一課税を取り消したときは、固定資産税不均一課税取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(特別措置の承継)

第5条 条例第5条の規定により不均一課税の承継の承認を受けようとする事業者は、事業を承継した権利を取得した日から1月以内に固定資産税不均一課税承継申請書(様式第4号。以下「承認申請書」という。)に必要事項を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する承継申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、承認したときは、固定資産税不均一課税承継決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度分の固定資産税から適用する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第33号)

この規則は、平成22年9月27日から施行する。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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半島振興対策実施地域指定等に係る市税の特別措置条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第8号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第9号
平成22年9月27日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第15号
令和4年3月18日 規則第22号