○技能職員の給与及び旅費に関する条例
昭和41年7月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「技能職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 技能職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を支給することができる。
(給与の額)
第3条 技能職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年10月五條市条例第22号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて市長が規則で定める。
(旅費)
第4条 職員が職務のため旅行したときは、一般職の職員に支給する旅費1級から4級の職務にある者の旅費支給の例により支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、技能職員の給与に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、通勤手当、時間外手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、通勤手当、時間外手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当
2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、五條市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月五條市条例第29号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
(西吉野村及び大塔村の編入に伴う経過措置)
2 西吉野村及び大塔村の編入の日前に、技能職員の給与に関する条例(平成3年12月西吉野村条例第23号。以下「西吉野村条例」という。)又は単純労務職員の給与に関する条例(昭和41年3月大塔村条例第6号。以下「大塔村条例」という。)の規定により支給すべき事由が生じた給与及び旅費で未支給のものについては、西吉野村条例又は大塔村条例の例により支給する。
附則(昭和45年条例第41号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第33号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第93号)
この条例は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。