○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和45年4月3日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、五條市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額60万6,000円とする。

2 教育長に対し、前項の給料のほか、通勤手当、期末手当、退職手当及び旅費を支給する。

4 第2項の退職手当は、教育長が任期満了し、退職し、又は死亡したときに、給料月額(任期満了し、退職し、又は死亡した日における給料月額をいう。)に在職月数(教育長となった日の属する月から任期満了し、退職し、又は死亡した日の属する月までの月数をいい、その月数が36月を超えるときは、36月とする。)を乗じて得た額に100分の27を乗じて得た額を支給する。

(給与の支給)

第3条 教育長の給料及び手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける特別職の職員に対する給料及び手当の支給方法の例による。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、教育長に支給する旅費については、給与条例の適用を受ける特別職の職員に準じて支給する。

(通勤時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、五條市の一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。

2 教育長の職務に専念する義務の免除の承認については、前項の規定によりその例によることとされる職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年3月五條市条例第12号)第2条各号列記以外の部分中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「教育委員会」とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 五條市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和32年11月五條市条例第35号)は、廃止する。

3 平成23年7月1日から平成27年4月23日までの間、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同条同項に規定する教育長の給料月額からその額に100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

4 平成23年7月1日から平成27年4月23日までの間、教育長の退職手当の額は、第2条第4項の規定にかかわらず、同条同項に規定する教育長の退職手当の額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

5 令和2年6月に教育長に支給する期末手当の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給すべき期末手当の額からその額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

6 令和4年6月に教育長に支給する期末手当の額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給すべき期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、152.5分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

7 令和5年7月1日から令和6年6月30日までの間、教育長の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する教育長の給料月額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(昭和45年条例第35号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて、昭和51年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和58年条例第28号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第35号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第1条の規定並びに第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条、第2条第4項及び第5条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第1条の規定並びに第2条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条、第2条第4項及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第29号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和4年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

日当1日につき

宿泊料1夜につき

食事料1夜につき

一般職の職員の7級相当額

実費

実費

2,600円

13,000円

2,000円

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和45年4月3日 条例第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年4月3日 条例第2号
昭和45年12月21日 条例第35号
昭和47年3月25日 条例第6号
昭和47年6月20日 条例第20号
昭和48年12月20日 条例第40号
昭和49年12月17日 条例第37号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和51年12月20日 条例第30号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和53年9月26日 条例第29号
昭和55年5月2日 条例第12号
昭和55年9月18日 条例第30号
昭和58年12月20日 条例第28号
昭和59年3月31日 条例第15号
昭和61年9月29日 条例第34号
昭和63年6月27日 条例第9号
平成3年3月25日 条例第11号
平成3年12月20日 条例第35号
平成8年3月21日 条例第3号
平成13年3月27日 条例第11号
平成14年3月27日 条例第14号
平成16年3月22日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第8号
平成19年3月12日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第11号
平成23年6月21日 条例第19号
平成27年3月18日 条例第6号
平成29年9月26日 条例第29号
平成29年12月25日 条例第39号
令和2年6月1日 条例第27号
令和4年3月30日 条例第15号
令和5年6月28日 条例第23号